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最高裁、強制不妊被害者を全面救済 国の一時金上回る賠償が確定

毎日新聞 2024年7月3日 15時12分

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法の規定が憲法に違反すると認めた。その上で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」については、旧法の被害には一律に適用しないとし、被害者を全面救済する初の統一判断を示した。

 5件全ての訴訟で国の賠償責任を認め、被害者側の勝訴とした。国は2019年に被害者に一時金320万円を支給する救済法を施行したが、これを大きく上回る被害者1人当たり1100万~1650万円(配偶者は220万円)の賠償責任が確定した。救済法の見直しを求める声が強まることは必至だ。

 上告審で審理の対象になっていたのは、札幌、仙台、東京、大阪(2件)の各高裁で出た5件の判決。

 各高裁はいずれも旧法の規定が憲法に反していたと認めたが、被害者が手術を受けたのは50~70年代ごろで、提訴まで20年以上が経過しており、仙台高裁は除斥期間を理由に被害者側の請求を棄却した。

 一方、残りの4件で、各高裁は除斥期間の適用が「著しく正義・公平の理念に反する」として国に賠償を命じていた。

 上告審で被害者側は、旧法によって「戦後最悪の人権侵害が行われた」と主張。障害者への差別や偏見が残る中、訴訟を起こすことは困難だったとし、「時の経過による国の免責は許されない」と訴えた。

 国側は、除斥期間は被害者の認識に関係なく適用されると説明。適用の制限が認められるのは極めて例外的な場合で、今回はそうした事情がないと反論していた。【巽賢司】

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