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住吉会、1カ月以内に移転の意向 東京地裁の使用差し止め仮処分で

毎日新聞 2024年7月18日 19時33分

 指定暴力団・住吉会が東京都新宿区のマンションに置く本部事務所について、東京地裁が使用差し止めを認める仮処分を決定し、18日に公示した。

 警察庁によると、住吉会は2023年末時点で、構成員や準構成員らは計約3500人、勢力範囲は17都道府県に及ぶとされる。構成員らの人数は、特定抗争指定暴力団・山口組の計約7400人に次いで2番目。

 裁判所が暴力団の本部事務所に対する使用差し止めの仮処分を決定したケースでは、今回の住吉会が最大規模になるとみられる。

 関係者によると、仮処分の対象は、新宿区新宿7のマンションに住吉会の関連企業が保有している2部屋。建物の老朽化で東京都港区赤坂の旧本部事務所を引き払った後、都公安委員会が23年11月、新たな本部事務所として認定していた。

 その本部事務所は、他団体の幹部らが頻繁に訪問するなど組織の拠点となる一方、マンション近くには学校や地下鉄の駅といった公共施設もあり、市民生活への影響が懸念されていた。

 こうした中、近隣住人ら約40人が今年3月29日、公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)」に委託する代理訴訟制度を使って、使用差し止めを求める仮処分を申請した。

 東京地裁は6月28日、平穏な生活を営む権利を侵害されたとする住民側の主張を認め、仮処分を決定した。決定により、会合の開催や構成員らの立ち入りなど、部屋を組事務所として利用することが禁止される。

 18日午前には、東京地裁の執行官がマンションで仮処分の決定を示す文書を掲示して公示した。

 記者会見した住民側弁護団の大野徹也弁護士(東京弁護士会)は「暴力団の事務所である限り、常に抗争の危険性があると裁判所に訴えてきた。その主張が認められたと考えている」と決定を評価した。

 暴追都民センターは今月16日付で、仮処分に違反して事務所を利用した場合、住吉会側に1日当たり100万円の制裁金の支払いを求める「間接強制」も、東京地裁に申請している。

移転先は埼玉や千葉か

捜査関係者によると、指定暴力団・住吉会は、東京地裁の仮処分決定を受け、今後1カ月以内に東京都新宿区のマンションから、本部事務所を移転する意向を示しているという。

 今回の仮処分は、地域からの暴力団排除を望む近隣住民の意向に基づき、公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)」が代理する形で手続きが進められた。

 仮処分の決定までには、警視庁や弁護団に加え、地元自治体の新宿区も本部事務所周辺のパトロールを強化するなどして、住民をバックアップした。

 住吉会の移転先には、埼玉県日高市の建物や千葉県富里市の事務所など東京近県の関連施設が候補に挙がるとされる。だが「本部事務所を簡単には移せないだろう」とみる警察幹部もいる。

 住吉会が新規の移転先を探したとしても、今回と同様に近隣住民の反発が起こり得るうえ、自治体も暴力団排除条例で学校など公共施設近くで組事務所を開くことを禁止している。警察は引き続き住吉会の動向を注視していく考えだ。

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