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旧優生保護法、相続人も補償対象に 法案には「おわび」も

毎日新聞 2024年8月23日 18時42分

 旧優生保護法(1948~96年)下の被害救済の新法を議論する超党派議員連盟は、補償の対象に不妊手術を受けた障害者と配偶者に加え、相続人も含める方向で検討に入った。法案の前文には、国の責任を明確に示した「おわび」を盛り込む。

 超党派議連の幹部は23日、国会内で協議した。補償額は最高裁判決を参考に、本人に最大1500万円支給する案を軸に調整しているが、結論は出なかった。元配偶者まで認めるかなど、配偶者や相続人の範囲なども引き続き協議する。

 原告弁護団は人工妊娠中絶を強いられた人も多くいるとみて、中絶手術のみの被害者も救済の対象にするよう求めている。超党派議連でも検討を進めているが、証拠の少なさなどから被害認定のハードルは高い。被害認定を広く認める現行の一時金支給法の枠組みで救済する案も浮上している。

 旧優生保護法を巡り、岸田文雄首相は7月、被害者らと面会し、立法による新たな救済措置を講じる考えを示した。各地の高裁、地裁で継続中の関連訴訟については、政府と原告弁護団が今月中に和解に向けた基本合意を結ぶ方針。基本合意には最高裁判決に基づき、本人最大1500万円、配偶者200万円の慰謝料が盛り込まれる見通し。【塩田彩、神足俊輔】

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