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兵庫知事、議会全会派の辞職要求でも辞めなくていい? 今後の流れは

毎日新聞 2024年9月9日 19時43分

 兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、日本維新の会と県議会第2会派の維新県議団は9日、知事に辞職と出直し選を求める文書を服部洋平副知事に手渡した。これを受けて、斎藤知事は辞めないといけなくなるのか。

 斎藤知事を巡っては、最大会派の自民県議団などが12日に辞職要求することを決めている。今回の維新の会の方針を受けて、全会派・議員が辞職すべきだとの判断で一致した。

 ただ、知事が受け入れなかったら辞職はない。

 それでも、県議が辞職を求めるのであれば別の方法がある。議会が開会すれば、県議は辞職勧告決議案や不信任決議案を提案することができる。

 辞職勧告決議案は可決されても法的拘束力はない。このため、辞職は強制されない。

 一方、不信任決議案は地方自治法178条に定められている。可決には、議員の3分の2以上が出席し、そのうち4分の3以上の賛成が必要となる。

 兵庫県議会の場合、定数86人なので、可決には少なくとも58人が出席しなければならない。仮に、全員が出席すれば65人以上の賛成が必要となる。

 可決された不信任決議には、法的な拘束力があるので知事は従わなければならない。

 ただし、不信任の通知を受けた知事は、10日以内に議会を解散することができる。解散しなければ失職する。

 知事が議会を解散した場合、40日以内に県議の選挙が実施される。その後の新たな議会で再び不信任案が提出されると、ここでも議員の3分の2以上が出席しないと採決ができない。

 ただ、この段階では出席数の条件が満たされて過半数の賛成があれば、可決となる。そうなると知事は失職する。

 これまでに、都道府県議会で不信任案が可決された例は4件ある。岐阜県(1976年)と長野県(2002年)、徳島県(03年)、宮崎県(06年)だ。

 不信任案の可決後にどうなったかというと、2県では知事が辞職し、他の2県の知事は失職した。長野県では、不信任案が可決され失職した田中康夫知事(当時)が、その後の知事選に立候補して当選している。

 総務省の担当者は「知事が議会の解散を選んだ例は、把握している範囲ではない」と話す。【大坪菜々美】

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