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旧優生保護法 本人損害賠償、1500万円で最終調整 超党派議連

毎日新聞 2024年9月11日 21時2分

 旧優生保護法に基づく強制不妊手術などの被害救済法案を検討する超党派議員連盟は、不妊手術を受けた被害者に対し、損害賠償金として1500万円を支払う方向で最終調整に入った。超党派議連幹部と原告弁護団が11日夕、国会内で協議し、大筋で一致した。

 最高裁は今年7月、旧優生保護法(1948~96年)を違憲とし、国に賠償責任を認めて、被害者本人に最大1500万円、配偶者に200万円の慰謝料を支払う判決が確定。現在は、不妊手術を受けた被害者に320万円の一時金を支払う救済法があるが、岸田文雄首相は最高裁判決を受け、「新しい補償のあり方」について早急に検討を進める考えを示していた。

 超党派議連では、最高裁判決で示された金額をベースに損害賠償額を検討しており、原告以外にも1500万円を支払う方向だ。手術を受けた被害者の配偶者と人工妊娠中絶手術を強いられた人も救済対象にする方針だが、補償額は超党派議連内や弁護団とも隔たりがあり、結論は出なかった。引き続き協議する。

 超党派議連はプロジェクトチーム(PT)で新法案の内容を検討しており、救済対象とする配偶者や中絶被害者の範囲、被害の認定基準や認定方法などについて議論を続けている。今後、弁護団との協議を踏まえて法案内容をまとめ、秋の臨時国会への提出を目指す。【塩田彩、阿部絢美】

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