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安倍派会計責任者に禁錮3年、執行猶予5年 自民裏金事件で東京地裁

毎日新聞 2024年9月30日 15時1分

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた清和政策研究会(安倍派)事務局長兼会計責任者の松本淳一郎被告(77)に対し、東京地裁は30日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑・禁錮3年)の有罪判決を言い渡した。細谷泰暢裁判長は「国民の政治不信を招いた」と理由を述べた。

 判決によると、安倍派は以前から、パーティー券収入のノルマ超過分をキックバック(還流)したり、議員側が事務所でプールしたりしていたが、収支報告書には還流分やプール分を記載していなかった。

 判決は、松本被告が漫然と慣例に従って虚偽記載を続けたとし、検察側の主張の通り、2018~22年分の収支総額の4割弱に当たる計約13億5000万円少なく記載したと認定した。

 松本被告側は「プール分の不記載の一部は認識していなかった」と主張していたが、判決は、実際とは異なる内容の記載をした認識があれば、虚偽記載の全額について罪が成立すると判断した。

 22年分の収支報告書については、安倍派幹部が還流を続けるかどうかを協議し、虚偽記載をやめる機会があったのに、結局、前年同様に継続したと指摘した。

 一方で、ノルマ超過分の処理については、松本被告が安倍派幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあったことも認め、刑の執行を猶予した理由の一つとして挙げた。【飯田憲】

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