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公道カートを無免許の訪日客に提供疑い レンタル業者を書類送検

毎日新聞 2024年10月11日 13時17分

 公道カートを無免許の訪日客に提供したとして、警視庁が、東京都内にあるレンタル業者の責任者の40代男性=東京都大田区=を道路交通法違反(無免許運転車両提供)の疑いで書類送検していたことが捜査関係者への取材で判明した。書類送検は9月3日付。

 公道カートは外国人観光客に人気が高い。捜査関係者によると、業者は2023年秋ごろから、カートのレンタル事業を開始。国内で有効な運転免許証を持っていない外国人約50人に、カートを貸し出していたとみられる。

 書類送検容疑は今年4月7日、無免許の外国人2人にカートを貸し、都内の公道で運転させたとしている。

 2人は国際免許証を持っていたが、ジュネーブ条約に加盟していない国籍のため日本国内では無効になる。責任者の男性は「受付に忙しくて気付かなかった」と容疑を認めているという。

 カートを運転した2人は当時、東京都港区麻布十番の交差点近くで、駐車中の乗用車と接触事故を起こし、道交法違反(無免許運転)で現行犯逮捕された。

 その後の捜査で、責任者の男性が2人の免許証を十分に確認せずにカートを貸し出していたことが判明したという。

苦情相次ぐ公道カート

 警視庁によると、公道カートは東京都内では、2017年ごろからレンタル利用がみられるようになった。都内では現在、少なくとも7事業者18店舗が営業しているという。

 都内では今年8月末現在、公道カート関係の110番が134件に上る。「スマートフォンを操作しながら運転している」「路上に並んで邪魔になっている」との苦情があるという。

 公道カートが絡む物損事故も18件起き、昨年1年間の12件を上回った。また人身事故も昨年は無かったが、7件発生している。

 公道カートは「普通自動車」にあたり、運転するには普通自動車免許が必要になる。警視庁の担当者は「新型コロナウイルス禍が明けて訪日客も戻り始めて利用者が再び増えた。レンタル業者には今後も運転免許証の確認や、利用者に安全運転を徹底させるよう求めていく」と話す。【加藤昌平】

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