消費者庁は12日、安全基準や規格を満たさないのに、自転車用ヘルメットをうたって販売したのは景品表示法が禁止する優良誤認表示に当たるとして、販売3社に対し再発防止を求める措置命令を出したと発表した。改正道路交通法(2023年4月施行)で、自転車利用者のヘルメット着用は努力義務となっている。
同庁によると、3社はインターネット通販サイトで、各種基準に適合していることを示す欧州連合の「CEマーク」の「認証済み」だとする製品を販売していた。ハット型やキャップ型などデザイン性を重視した製品だった。だが実際には基準に適合していなかった。
安全基準を満たさない製品はほかにも販売されているといい、同庁は、ヘルメットの内側全面に衝撃吸収層がない▽着用時に十分な視界が確保できない▽あごひもを本体から取り外しできる――製品などに注意を呼び掛けている。
措置命令を受けたのは、蔵前製薬(東京都)▽インフィニティ(同)▽クロマチック・フーガ(福岡県)――の3社。【堀菜菜子】