同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、幸福追求権を保障した憲法13条と法の下の平等を定めた憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断した。13条違反を認めたのは地高裁を通じて初めて。岡田健裁判長は「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘した。
その上で1審・福岡地裁判決(2023年6月)と同様に国会が立法措置を怠ったとまではいえないとして国の賠償責任は否定し、同性カップル側の控訴を棄却した。
同種訴訟は全国5地裁に計6件起こされ、高裁判決は3件目。24年3月の札幌高裁判決は14条と24条2項に加え、婚姻の自由を保障する24条1項にも違反すると判断。24年10月の東京高裁判決は14条と24条2項に違反するとしていた。
福岡訴訟では、福岡と熊本の同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。
判決は、婚姻についての希望は最大限に尊重されるべきであり、婚姻の自由は憲法13条によって保障されていると判示。さらに結婚生活を維持するために法的な保護が与えられることも不可欠な権利だと指摘した。
その上で、新たな家族を作りたいという願望は当事者が男女でも同性同士でも変わりはないと明言。「(同性婚を認めないことは)幸福を追求する道を閉ざしてしまうことになり、制約の程度は重大」だとして、13条に違反するとした。
さらに、同性婚を認めないことは「差別的な取り扱いで不合理だ」として14条1項にも違反すると言及。こうした状況は異性婚と同じ法制度の利用を認めなければ解消されないとまで踏み込んだ。【志村一也】