同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は26日、幸福追求権を保障した憲法13条などに違反しているとした上で請求を棄却した福岡高裁判決(13日)を不服として最高裁に上告した。
福岡高裁判決は現行制度を違憲とし「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と指摘。婚姻に似た別制度ではなく、異性カップルと同じ法制度の利用を認めなければ憲法違反は解消されないとまで踏み込み、国側に強く法制化を迫った。
原告側は上告した26日に会見を開き、同判決の内容は「素晴らしい」と改めて評価。だが、訴訟の目的はあくまでも同性婚の法制化で、国側が前向きな姿勢を示さないため上告に踏み切った。
原告で福岡市在住のこうすけさん(35)=フルネームと漢字表記は非公表=は「裁判所が人権侵害と認め、法律を作らないとダメだと言われているのに国側は『確定前だから注視する』と何も動かない。それなら、最高裁には少数者の人権を擁護する視点にたった判決を早急に出し、国は早急に法制化してほしい」と訴えた。【志村一也】