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兵庫県社協、震災特例貸し付けの返済免除 24年度中に全ての債権処理

毎日新聞 2025年1月10日 20時44分

 兵庫県社会福祉協議会(県社協)は、1995年の阪神大震災の被災者を対象に「震災特例貸し付け」という制度で生活費などとして貸した現金のうち、2024年度当初の時点で返済されていない分を免除することを決めた。免除されるのは4643件分、計約7億5000万円という。

 県社協は10年度以降、規定に沿って免除の手続きを進めている。今回の分も含めて免除されるのは、2万7370件分の計約41億8800万円となる。震災から30年を迎える中、24年度中に全ての手続きを終える。

 震災特例貸し付けは震災直後に創設された。震災10日後から2週間の間、緊急の生活費として貸す「小口資金」(最大20万円)や仮設住宅からの転居費用(同50万円)、自治体の災害援護資金の対象に該当しなかった被災者への生活再建資金(同150万円)があった。

 貸付件数は00年まで計5万9116件、貸付額は計約103億2000万円に上っていた。貸付額のうち、7割余りが小口資金だった。

 貸し付けの際、緊急時だったため本人確認を自己申告で済ませていた場合があり、債務者が所在不明で返済されない例が続出した。

 このため、政府が10年度に債務者と連帯保証人が死亡や行方不明、償還困難などの場合は返済を免除する規定を整備した。その後、被災者の高齢化が進んで年金生活などで困窮する中、少額での返済を続けたり、連帯保証人や相続人が支払ったりする例もあった。【栗田亨】

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