日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(70)の役員報酬を有価証券報告書に過少に記載したとして、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)に問われた日産元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(68)の控訴審判決で、東京高裁(家令和典裁判長)は4日、懲役6月、執行猶予3年とした1審・東京地裁判決(2022年3月)を支持し、被告側、検察側双方の控訴を棄却した。ケリー元代表取締役の弁護人は、即日上告した。
ケリー元代表取締役はゴーン前会長と共謀し、10~17年度分の役員報酬計約91億円を記載しなかったとして起訴された。1審判決は、17年度分(約17億円)に限って有罪とし、他の年度分は無罪としていた。
高裁は判決で、ゴーン前会長が退任後に後払いされる報酬を1円単位で記録した文書を、元秘書室長に作成させていたと指摘。この報酬は本来開示すべきで、ゴーン前会長は約91億円の虚偽記載をしたと認定した。
ただ、ケリー元代表取締役の関与を証言した元秘書室長は司法取引に応じて不起訴処分となっており、高裁は1審同様に「(元秘書室長が)検察官の意向に沿う供述をする危険性をはらむ」と述べた。
高裁は10~16年度についてケリー元代表取締役の関与を裏付ける事情がないとしつつ、17年度分は元秘書室長の証言に加え、裏付けとなる文書や別社員の供述があるとして共謀を認定し、1審の結論を是認した。
東京高検の伊藤栄二次席検事は「判決内容を十分に精査し、適切に対処したい」とコメントした。
ケリー元代表取締役は1審判決後に米国に帰国し、高裁の公判に出廷しなかった。ゴーン前会長は保釈中だった19年12月にレバノンに逃亡し、公判が開かれるめどは立っていない。【巽賢司】