高知県須崎市のゆるキャラ「しんじょう君」に酷似したゆるキャラ「ちぃたん☆」を無断で使用していると主張され、営業妨害を受けたとして、ちぃたん☆の運営会社(広島県呉市)が市に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、須崎市に786万円を支払うよう命じた。市側は控訴する方針。
判決によると、須崎市は2002年ごろ、ニホンカワウソをモデルにした、しんじょう君を広報活動に起用し始めた。一方、ちぃたん☆は、運営会社が飼育していたカワウソがモチーフで、17年にテレビ番組で、しんじょう君と共演してキャラクター化された。
市側は、ちぃたん☆が著作権を侵害しているとして、運営会社にちぃたん☆の使用中止とデザインの変更を求めていた。
判決は、運営会社側が「しんじょう君の親友」との設定でちぃたん☆を製作したいと希望していたことを、市側は把握していたと指摘。市側は、運営会社が、ちぃたん☆を使用することを暗に許していたと判断した。そうした事情がありながら、市側が著作権を侵害されたとの見解を公に表明したことで、運営会社側の信用を傷付けたと認めた。【菅野蘭】