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同居する息子の殺害事件で男「殺意を持っては違います」と一部起訴内容を否認 鹿児島地裁で初公判

MBC南日本放送 2024年11月27日 11時58分

鹿児島市の自宅で、同居していた息子を包丁で刺し殺害した罪に問われている男の裁判が鹿児島地裁で始まり、男は起訴内容を一部否認しました。

殺人の罪に問われているのは、鹿児島市東坂元3丁目の飲食店手伝い・田井幸秀被告(71)です。

起訴状などによりますと、田井被告は去年11月、自宅で同居していた息子・兆さん当時(48)の太ももや背中を包丁で刺し、殺害したとされています。

27日の初公判で田井被告は、刺したことは認めたものの、「殺意を持っては違います」と起訴内容を一部否認しました。

冒頭陳述で検察は、「被害者の言動に立腹し殺意をもって突き刺した」などと指摘。

一方、弁護側は、「被害者から馬乗りで殴られ、『親に手を上げるような奴は痛めつけてやらんといかん』と太ももを突き刺し、殺意はなかった」「背中を刺した記憶はない」などと述べました。判決は来月6日に言い渡されます。

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