先週の軽井沢スキーバス事故の後、安い運賃で運行しているツアーバスの事故が頻発していることを受けて、規制緩和が誤りだったという声が出ています。中には、こうした規制緩和がアメリカ流の「拝金主義」や「新自由主義」による人命軽視の思想から出ているという批判や、あらためて官庁による強い規制を復活させるべきだという声もあるようです。
では、規制緩和は誤りだったのでしょうか? 市場の購買力が下がって格安運賃へのニーズが高まる、その一方で中高年労働力の市場でも価格破壊が進行するという現状の流れの中では、違法な安値競争が起こるのは「市場原理としては仕方がない」ので、あらためて政府の検査体制を拡充するしかないのでしょうか?
ここに「日本式」の規制緩和の問題が横たわっています。例えば、小泉内閣の時代に、様々な業種での規制緩和が進行した際には、「政府が何もかも介入するのは間違いで、これからは消費者が賢くなるべきだ」といった議論がありました。そして、当時の世論は「岩盤規制の愚かさ」に怒っていたので、その種の議論が説得力を持っていたのです。
ですが、このような一方的な規制緩和というのは日本独特のものです。「本家」扱いされているアメリカでは、そこまで無責任な考え方にはなっていません。
規制緩和を進め、政府の監督体制を簡素化する場合には、商品販売の場合はその品質を、また輸送機関の場合は安全確保や定時性の確保などを「保証する」システムがなくてはなりません。規制緩和をする、つまり「小さな政府」によって社会を動かしていく場合には「行政以外のチェック体制」が必要となります。
それは「民事裁判制度」です。民間の活動の中で、一方が他方によって損害を被った場合には、民事裁判に訴えて、判決なり調停を受けて紛争を解決する、そしてその解決策には強制力が伴っているのです。
例えばアメリカの場合は、「懲罰賠償制度」というものがあり、民間のトラブルであっても一方に大きな過失や故意が認められる場合は、金銭的なダメージの保障という額を遥かに超えた巨額の制裁を科すことがあります。これは、被害者を救済するためというよりも、そのような過失や故意による被害の発生を「未然に防止する」よう誘導することを狙ったものです。
こうした民事裁判制度を補完するのが「損害賠償保険」です。懲罰賠償とまでは行かなくても民事法廷が機能していれば、一方が他方に損害を与えた場合は、その賠償命令が厳格なものとして出るはずです。その際に、支払いの責任を負った側に支払い能力がなくては大変です。ですから商慣行として「相手が損害賠償保険に入っている」ということを確認できれば、リスクを低減することができます。
もちろん日本も近代社会ですから、民事裁判制度があり、損害賠償保険もあります。ですが、これが上手く機能していないのです。特に問題なのが民事裁判制度です。日本の民事裁判には5つ大きな問題があります。
それは、「時間がかかる」「費用がかかる」「専門的な判断ができない」「判決の強制執行が徹底していない」「時効が短いし、判決履行の時効も短い」という問題です。つまり「紛争解決のインフラとして使い勝手が悪い」のです。
この問題は、かなり以前からわかっています。それこそ小泉改革以前から、司法改革という言い方で制度の改正が進められていたのです。この司法改革では、裁判官や弁護士の人数を増やそう、そのために司法試験を改革しようという動きがあり、その目的として「民事裁判制度をもっと使える制度に」ということも入っていました。
例えば裁判員制度の導入も「単に市民感覚を司法に」という曖昧な目的だけでなく、「民事を含めた訴訟が増えても対応できる」ように、つまり裁判所の処理能力の向上を狙った動きだったとも言えます。ですが、この司法改革に関しては全体として上手くいっていません。企業のリーガルマインド向上で、裁判の件数が増えるかと思ったら、企業は「コンプライアンス形式主義」で自縛の回路に入るばかりで、訴訟件数が増えたり、弁護士のニーズが拡大したりすることはなかったのです。
このため、民間の紛争解決の手段として「民事裁判制度」が機動的に利用される社会は実現していません。多くの紛争が「強者による強制と弱者の泣き寝入り」になったり、「世間に知られることでの社会的制裁」ばかりが横行したりして、健全な解決になっていないケースが依然として多いのです。
とにかく、民事裁判制度の紛争処理能力を低いままにしておいて、一方で規制緩和を進めるというのは無謀です。そんなことは「規制緩和の本家」であるアメリカでもやっていないのです。
では、規制緩和は誤りだったのでしょうか? 市場の購買力が下がって格安運賃へのニーズが高まる、その一方で中高年労働力の市場でも価格破壊が進行するという現状の流れの中では、違法な安値競争が起こるのは「市場原理としては仕方がない」ので、あらためて政府の検査体制を拡充するしかないのでしょうか?
ここに「日本式」の規制緩和の問題が横たわっています。例えば、小泉内閣の時代に、様々な業種での規制緩和が進行した際には、「政府が何もかも介入するのは間違いで、これからは消費者が賢くなるべきだ」といった議論がありました。そして、当時の世論は「岩盤規制の愚かさ」に怒っていたので、その種の議論が説得力を持っていたのです。
ですが、このような一方的な規制緩和というのは日本独特のものです。「本家」扱いされているアメリカでは、そこまで無責任な考え方にはなっていません。
規制緩和を進め、政府の監督体制を簡素化する場合には、商品販売の場合はその品質を、また輸送機関の場合は安全確保や定時性の確保などを「保証する」システムがなくてはなりません。規制緩和をする、つまり「小さな政府」によって社会を動かしていく場合には「行政以外のチェック体制」が必要となります。
それは「民事裁判制度」です。民間の活動の中で、一方が他方によって損害を被った場合には、民事裁判に訴えて、判決なり調停を受けて紛争を解決する、そしてその解決策には強制力が伴っているのです。
例えばアメリカの場合は、「懲罰賠償制度」というものがあり、民間のトラブルであっても一方に大きな過失や故意が認められる場合は、金銭的なダメージの保障という額を遥かに超えた巨額の制裁を科すことがあります。これは、被害者を救済するためというよりも、そのような過失や故意による被害の発生を「未然に防止する」よう誘導することを狙ったものです。
こうした民事裁判制度を補完するのが「損害賠償保険」です。懲罰賠償とまでは行かなくても民事法廷が機能していれば、一方が他方に損害を与えた場合は、その賠償命令が厳格なものとして出るはずです。その際に、支払いの責任を負った側に支払い能力がなくては大変です。ですから商慣行として「相手が損害賠償保険に入っている」ということを確認できれば、リスクを低減することができます。
もちろん日本も近代社会ですから、民事裁判制度があり、損害賠償保険もあります。ですが、これが上手く機能していないのです。特に問題なのが民事裁判制度です。日本の民事裁判には5つ大きな問題があります。
それは、「時間がかかる」「費用がかかる」「専門的な判断ができない」「判決の強制執行が徹底していない」「時効が短いし、判決履行の時効も短い」という問題です。つまり「紛争解決のインフラとして使い勝手が悪い」のです。
この問題は、かなり以前からわかっています。それこそ小泉改革以前から、司法改革という言い方で制度の改正が進められていたのです。この司法改革では、裁判官や弁護士の人数を増やそう、そのために司法試験を改革しようという動きがあり、その目的として「民事裁判制度をもっと使える制度に」ということも入っていました。
例えば裁判員制度の導入も「単に市民感覚を司法に」という曖昧な目的だけでなく、「民事を含めた訴訟が増えても対応できる」ように、つまり裁判所の処理能力の向上を狙った動きだったとも言えます。ですが、この司法改革に関しては全体として上手くいっていません。企業のリーガルマインド向上で、裁判の件数が増えるかと思ったら、企業は「コンプライアンス形式主義」で自縛の回路に入るばかりで、訴訟件数が増えたり、弁護士のニーズが拡大したりすることはなかったのです。
このため、民間の紛争解決の手段として「民事裁判制度」が機動的に利用される社会は実現していません。多くの紛争が「強者による強制と弱者の泣き寝入り」になったり、「世間に知られることでの社会的制裁」ばかりが横行したりして、健全な解決になっていないケースが依然として多いのです。
とにかく、民事裁判制度の紛争処理能力を低いままにしておいて、一方で規制緩和を進めるというのは無謀です。そんなことは「規制緩和の本家」であるアメリカでもやっていないのです。