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天皇陛下の基本的人権――日本国憲法から読み解く

ニューズウィーク日本版 2016年8月18日 11時29分

<天皇陛下の「お言葉」公表をきっかけに、生前退位を可能にする法改正をすべきかどうかが議論されている。ここで、改めて憲法を読み込んで整理しておきたい。そもそも、天皇陛下は基本的人権をお持ちなのか。基本的人権に制約がかけられているとして、どの条文によるどのような制約なのか。果たして生前退位に憲法改正は必要なのか>

 去る8月8日、天皇陛下が「お気持ち」を語るビデオメッセージが公表された。これをきっかけに、天皇という地位をご自身の意思で譲ることを可能にする法改正をすべきかどうか、すべきとしてどのような形を採るべきかが議論されている。

【参考記事】天皇陛下の「お言葉」全文

 神話の時代も含めて2600年以上、125代にわたって連綿と継承されてきた皇位だが、天皇が生前に皇位を譲って退いた例は、歴史をひもとけば過去に58例あるとされ、全体の約46.4%にも及ぶ。つまり、生前退位そのものは皇統の本質を脅かすものではない。

 ただ、最後の生前退位の例は1817年の光格天皇で、それ以来、約200年間も行われていない。生前退位が行われていた時代の雰囲気を誰も知らないので、「本当にやっていいのかどうか」現代人が不安を覚える要素は確かにある。

 まず、確認しておきたいのは、天皇陛下も日本国民でいらっしゃる以上、基本的人権をお持ちだという事実である。

◆日本国憲法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 ただし、天皇という極めて特殊な地位ゆえに、その基本的人権に特別な制約がかけられる場合がある。というより、人権が制約されていると考えなければ説明しようのない様々な制度が、陛下を取り巻いているのである。

 まず、日本国憲法1条で「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と定められていることから、日本国籍から離脱する自由(22条2項)を、天皇陛下は持ちえないとされる。国外に移住する自由も、事実上封じられているといえよう。

 また、日本国憲法2条で「皇位は世襲のもの」とされていることから、「両性の合意のみ」で成立するはずの婚姻の自由(24条1項)も制約されていると考えられる。まわりの反対を押し切って結婚することはさすがに不可能だろうし、生涯独身を貫く、いわば消極的婚姻の自由も実現困難と思われる。

 日本国憲法4条は「国政に関する権能を有しない」と定めている。そのため、天皇陛下は選挙権や被選挙権(15条)を持ちえない。法改正や政権批判などの政治的発言が許されないことから、表現の自由(21条1項)や学問の自由(23条)も一部で制約を受ける。「お気持ち」のビデオメッセージで、生前退位のご希望を遠回しにしか表明なさらなかったのも、生前退位の実現には皇室典範の改正が欠かせないためだ。政治的発言と受け止められないよう、極めて慎重にお言葉を選んだためと思われる。

 なお、憲法上の制約ではないが、天皇は神道における祭祀の主宰者というお立場上、信教の自由(20条1項)も制約を受ける(理論上は、天皇陛下がお心の中で神道以外の宗教を信仰することは禁じられていない)。



天皇陛下は自己決定権を行使できるか

 では、天皇陛下は、ご自身の地位を、自らのお考えとタイミングで次の継承者へ譲り渡す「自己決定権」を行使することが許されないのだろうか。

 日本国憲法13条には、自己決定権の源流である幸福追求権が定められている。さらに「幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とも明記されている。よって、天皇陛下が生前に退位をお決めになる自己決定権も「立法その他の国政の上で、最大の尊重」をされるのが原則だ。もし、「最大の尊重」をされないとすれば、その例外を設けなければならない特別な根拠が、果たしてどこにあるのかが問題となる。

 1984年、当時やはり80歳を超えるご高齢だった昭和天皇の「生前退位」の是非が、国会で議論されたことがある。当時の宮内庁長官だった山本悟氏は、国会答弁として、生前退位を認めた場合の問題点を3つ挙げた。

●もし、退位を認めれば、「上皇」が存在しうる(天皇を超える影響力を生じさせかねず、それが社会に弊害を生むおそれがある)。
●何者かの圧力によって、天皇陛下ご自身の意思に沿わない「退位の強制」がなされる危険がある。
●天皇陛下が恣意的に退位できるようになる(「なんとなく嫌だから辞める」のも可能になり、皇室に対する敬意や信頼の基盤が揺らぎかねない)。

 以上の理由で、「生前退位」の自己決定権が封じ込められているのが実情だ。

 その皇位継承などについて定めた皇室典範は、明治時代になって初めてつくられた。当時の天皇陛下は、大日本帝国を代表する元首にして、国家の統治権を掌握する「現人神」だった。戦前ならびに戦時には、その計り知れない影響力が、先の戦争において軍部に都合よく利用されたこともあった。

 1946年7月、臨時法制調査会第一部会の小委員会において、天皇陛下が生前退位できるよう、皇室典範を改正すべきかどうかが議論された。

 このころ、陛下の「戦争責任」がGHQによって厳しく問われるおそれを、敗戦直後期の日本政府は怖れていた。もし、この状況下で皇室典範に生前退位を認める規定を盛り込めば、天皇陛下が自らのご判断で「辞任して戦争責任を果たす」ことを可能にしてしまう。そこで、当時の宮内庁を中心に、生前退位の導入を見送る動きが強まっていた。

 当のGHQは、マッカーサー元帥を中心に、天皇陛下の戦争責任は問わないことを確認していたものの、退位した「元・天皇」が政治運動などに乗り出す可能性を危険視し、やはり生前退位に反対していた。

【参考記事】再録:1975年、たった一度の昭和天皇単独インタビュー



 1947年5月3日、日本国憲法と新しい皇室典範は同時に施行された。それ以後、天皇陛下は日本国の象徴でいらっしゃることを前提に、神ではなく「人間」として国民から敬意を寄せられている。ただ、その敬意の裏返しで、皇室の祭祀や行事、外国要人との面会以外にも、全国各地から大小多くのイベントへの出席を依頼されているのが現状である。82歳のご高齢にもかかわらず、週休0~2日という、驚くべき公務スケジュールが組まれている。このたびの「お気持ち」は、陛下の「悲鳴」に近いお言葉ではないだろうか。

生前退位に憲法改正は必要ない

 なお、生前退位を認めるのに、憲法改正までは必要ない。仮に、天皇陛下の地位が「終身制である」とか「崩御によってのみ終了する」といった類いのことが憲法に書かれていれば、その部分を改正することが、生前退位を認めるために最低限必要な手続きとなるだろう。だが、現在の憲法には「皇位は世襲のもの」としか書かれていない。

◆日本国憲法 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 この条文で、皇位が継承されるきっかけやタイミングが限定されていない以上、憲法改正は必要ない。生前退位を実現させるためには、皇室典範の改正で十分である。そして皇室典範は、他の法律と同じ手続(衆議院と参議院で、それぞれ過半数の議員の賛成)で改正できる。

【参考記事】皇室は安倍政権の憲法改正を止められるか

 皇太子殿下は現在56歳であり、生前退位が実現した暁には、一般であれば定年退職を控えたぐらいの年齢で初めて、極めて重い皇位を引き継がれることになる。少子高齢化の大波が、皇室にも例外なく押し寄せている現実を受け止め、時代の流れに応じて変えるべきところを速やかに変えていく決断が求められる。

[筆者]
長嶺超輝(ながみね・まさき)
ライター。法律や裁判などについてわかりやすく書くことを得意とする。1975年、長崎生まれ。3歳から熊本で育つ。九州大学法学部卒業後、弁護士を目指すも、司法試験に7年連続で不合格を喫した。2007年に刊行し、30万部超のベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎新書)の他、著書11冊。最新刊に『東京ガールズ選挙(エレクション)――こじらせ系女子高生が生徒会長を目指したら』(ユーキャン・自由国民社)。ブログ「Theみねラル!」


長嶺超輝(ライター)

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