EU裁判所(ECJ, CJEU)は11月10日、オランダの図書館がE-Book貸出の合法性確認を求めて提訴していた裁判で、E-Book(電子書籍)の貸出を印刷本と同一条件で認める判決を下した。欧州の出版社団体は、「無制限なE-Bookの貸出しは、出版社の収入に対する重大な脅威である」とする声明を出して批判している。
"one copy, one User"モデルでフェアユース原理を適用
本件は、オランダの公共図書館協会 (Vereniging Openbare Bibliotheken, VOB)と版権徴収団体 (Stichting Leenrecht, SL)が当事者となり、VOBによるE-Bookの貸出にライセンスが必要となるかを確認するもの。オランダの法律では、著作物が図書館から貸出された際に版権料が発生するものとされている。ECJ判決は、貸出しが「1部1ユーザー」モデル(1回に1ユーザーのみに貸出せる)で行われる限り、紙の本と同等であるとしたものだ。
2006年のEU指令(Dierctive)の解釈をめぐり、一部の国では電子書籍貸出や賃貸が禁止されているが、判決により「1部1ユーザー」モデルで例外なく認められることになった。
著作権は新しい経済的発展に適応すべきものであり、印刷本を対象とした2006年のEU指令は、E-Bookの1部1ユーザー・モデルにも適用される、とECJの判決は述べている。非可視的な対象物であるE-Bookは、同じ方法で取扱われる限り、物理的実態を持つ印刷本と同等であると見做すことが出来、同じ版権ルールが適用できる、というのはE-Bookとは何なのか、という本質論を回避したもので、多くの問題を棚上げにするものだ。おそらく米国の著作権局などの判断を待っているのだろう。
同じくオランダで争われている「デジタル古書」の再販売(オランダ出版社協会対Tom Kabinet)は、E-Bookはソフトウェアなのかモノなのか、あるは誰の所有物なのかが争点となっているが、今回の「VOB対SL」は何の影響も及ぼさない。今後も同じような係争が発生する可能性があるということだ。例えば、図書館はE-Bookを購入してはいないので、ファースト・セール原則(EUではExhaustion (消尽)ルールという)は適用できない、という考え方も成り立つ。
欧州出版社の「ショック」
欧州出版社連盟 (Federation of European Publishers, FEP)は、判決に「出版界はショックを受けた」と声明で述べている。いくらなんでも大げさに思えるのだが、FEPは大まじめで、「図書館がE-Bookを無償提供することによって、とくに言語市場の規模が小さい、リトアニア、ラトビア、スロベニア、ルーマニアその他、E-Bookが市場の1%に満たない諸国の出版業に大きな影響を与える可能性がある」と云う。大国の「伝統産業」をイノベーションから守るのに「弱者保護」を名目にするのは感心しない。
図書館は小国の出版に影響を与えるだろう。しかし、デジタルは小国の出版業にとってプラスにこそなれ、マイナスになることなどない。印刷本の製作・配布・管理コストは小国にとって相対的に高く、大言語圏ほど低い。図書館の設置・維持コストも同様だ。一部当たりのコストは言語人口が少ないほど高く、読者にも不利だ。そもそも版権というものは印刷によって生まれた。編集は印刷と不可分の関係にある。つまり、近代の出版は、すべて(製作・流通・版権)印刷物を前提にしていた。だからといって、もはやこの方法と秩序をすべてに適用するのは不可能だ。
Kindleが登場してまだ10年に満たず、10年を超えてサービスを継続しているビジネスは少ない。サービスの持続性に依存するE-Bookは、紙の本のように何世紀も存続する保証などどこにもない。一貫性を保証できるところがあるとしたら、それはビジネスではなく図書館しかないだろう。
○参考記事
・E-books can be lent by libraries just like normal books, rules EU's top court」, By Glyn Moody, Ars Technica, 11/10/2016
・European Publishers 'Shocked' at EU E-book Lending Ruling, By Neil Denny, Publishers Weekly, 11/11/2016
・Bill Rosenblatt: Inconclusive ruling on library ebook lending in Europe, By Bill Rosenblatt, TeleRead, 11/14/2016
・Publishers Whine About EU eBook Lending Ruling, by Nate Hoffelder, The Digital Reader, 11/11/2016
※当記事は「EBook2.0 Magazine」からの転載記事です。
鎌田博樹(EBook2.0 Magazine)
"one copy, one User"モデルでフェアユース原理を適用
本件は、オランダの公共図書館協会 (Vereniging Openbare Bibliotheken, VOB)と版権徴収団体 (Stichting Leenrecht, SL)が当事者となり、VOBによるE-Bookの貸出にライセンスが必要となるかを確認するもの。オランダの法律では、著作物が図書館から貸出された際に版権料が発生するものとされている。ECJ判決は、貸出しが「1部1ユーザー」モデル(1回に1ユーザーのみに貸出せる)で行われる限り、紙の本と同等であるとしたものだ。
2006年のEU指令(Dierctive)の解釈をめぐり、一部の国では電子書籍貸出や賃貸が禁止されているが、判決により「1部1ユーザー」モデルで例外なく認められることになった。
著作権は新しい経済的発展に適応すべきものであり、印刷本を対象とした2006年のEU指令は、E-Bookの1部1ユーザー・モデルにも適用される、とECJの判決は述べている。非可視的な対象物であるE-Bookは、同じ方法で取扱われる限り、物理的実態を持つ印刷本と同等であると見做すことが出来、同じ版権ルールが適用できる、というのはE-Bookとは何なのか、という本質論を回避したもので、多くの問題を棚上げにするものだ。おそらく米国の著作権局などの判断を待っているのだろう。
同じくオランダで争われている「デジタル古書」の再販売(オランダ出版社協会対Tom Kabinet)は、E-Bookはソフトウェアなのかモノなのか、あるは誰の所有物なのかが争点となっているが、今回の「VOB対SL」は何の影響も及ぼさない。今後も同じような係争が発生する可能性があるということだ。例えば、図書館はE-Bookを購入してはいないので、ファースト・セール原則(EUではExhaustion (消尽)ルールという)は適用できない、という考え方も成り立つ。
欧州出版社の「ショック」
欧州出版社連盟 (Federation of European Publishers, FEP)は、判決に「出版界はショックを受けた」と声明で述べている。いくらなんでも大げさに思えるのだが、FEPは大まじめで、「図書館がE-Bookを無償提供することによって、とくに言語市場の規模が小さい、リトアニア、ラトビア、スロベニア、ルーマニアその他、E-Bookが市場の1%に満たない諸国の出版業に大きな影響を与える可能性がある」と云う。大国の「伝統産業」をイノベーションから守るのに「弱者保護」を名目にするのは感心しない。
図書館は小国の出版に影響を与えるだろう。しかし、デジタルは小国の出版業にとってプラスにこそなれ、マイナスになることなどない。印刷本の製作・配布・管理コストは小国にとって相対的に高く、大言語圏ほど低い。図書館の設置・維持コストも同様だ。一部当たりのコストは言語人口が少ないほど高く、読者にも不利だ。そもそも版権というものは印刷によって生まれた。編集は印刷と不可分の関係にある。つまり、近代の出版は、すべて(製作・流通・版権)印刷物を前提にしていた。だからといって、もはやこの方法と秩序をすべてに適用するのは不可能だ。
Kindleが登場してまだ10年に満たず、10年を超えてサービスを継続しているビジネスは少ない。サービスの持続性に依存するE-Bookは、紙の本のように何世紀も存続する保証などどこにもない。一貫性を保証できるところがあるとしたら、それはビジネスではなく図書館しかないだろう。
○参考記事
・E-books can be lent by libraries just like normal books, rules EU's top court」, By Glyn Moody, Ars Technica, 11/10/2016
・European Publishers 'Shocked' at EU E-book Lending Ruling, By Neil Denny, Publishers Weekly, 11/11/2016
・Bill Rosenblatt: Inconclusive ruling on library ebook lending in Europe, By Bill Rosenblatt, TeleRead, 11/14/2016
・Publishers Whine About EU eBook Lending Ruling, by Nate Hoffelder, The Digital Reader, 11/11/2016
※当記事は「EBook2.0 Magazine」からの転載記事です。
鎌田博樹(EBook2.0 Magazine)