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福澤諭吉も中江兆民も徴兵制の不公平に注目した──日本における徴兵制(4)

ニューズウィーク日本版 2019年7月26日 11時45分

<高官や金持ちの子は兵役を免れ、戦地の前線に行かなくて済むという「不公平」。また、学校に行ったり、家庭を助けるために軍隊に志願する「経済的徴兵制」の議論は明治時代からあったことを尾原宏之・甲南大学准教授が指摘する。論壇誌「アステイオン」90号は「国家の再定義――立憲制130年」 特集。同特集の論考「『兵制論』の歴史体験」を4回に分けて全文転載する>

※第1回:徴兵制:変わる韓国、復活するフランス、議論する日本──日本における徴兵制(1)
※第2回:明治時代の日本では9割近くが兵役を免れた――日本における徴兵制(2)
※第3回:志願兵制と徴兵制はどちらが「自由」なのか?――日本における徴兵制(3)

中江兆民と福澤諭吉

徴兵制が抱え続けた「不公平」という問題もまた、多くの論者の関心を集めた。中江兆民は、論説「土著兵論」(明治二一年)のなかで、徴集されて死の危険にさらされるのは結局「小民の子弟」ばかりであると指摘している。高官や金持ちの子弟は徴兵令の免役・猶予条項を利用して兵役を免れるからである。福澤諭吉もちょうど同じころ、勅任官の子弟が徴兵に応じたという話をまったく聞いたことがないと手紙に記している。

兆民は、この不公平を是正し、常備軍を各地に駐屯させる費用を軽減するために、民兵制の導入を主張した。普段は自分の職業についている国民が、それぞれ居住地域の「調錬日」に集まって操銃や隊列運動の訓練を行う。全国の男子が日常生活のなかで訓練を重ねることで、ある程度の軍事技術と、愛国心、勇気、心身の壮健が得られる。日本中に民兵が充満することになるので、外敵が攻めてくればみな決起し、容易に敵を撃退することができる。

このような民兵制に基づく防衛構想は、主著『三酔人経綸問答』(明治二〇年)にも見られるもので、カントやルソーの常備軍廃止論、民兵論からも影響を受けたものと思われる。字義通り(男子)全員が軍事に平等に参加する、明治期兵制論の極点をなす主張であった。

福澤諭吉も、兆民と同じく不公平の是正をとば口として兵制の問題に介入した。福澤は明治一六年四月、みずからが創刊した日刊紙『時事新報』において徴兵論を発表する。この論説は翌年『全国徴兵論』という小冊子の一部となって刊行された。

福澤はこの論説で、「全国兵」(国民皆兵)こそが望ましい兵制であると主張する。第一に大量の兵を作り出すことができ、第二に公平であり、第三に国民の士気を向上させるという三つの利点があるからである。福澤は、全国民男子が兵役の義務を負うことは自明として議論を展開する。

ところが福澤は、小野梓と違って実際に国民皆兵制軍隊を構築せよとはいわない。たしかに、男子全員に兵役義務はある。しかしその義務は、金銭納入によっても果たすことができると主張するのである。

福澤の構想は次のようなものだ。男子は二〇歳になった時に、三年間現役兵として服役するか、三年間にわたって「兵役税」(試算では年五円、総計一五円)を納付するかを選択する。当然、多くの者が「兵役税」納付を選ぶので、結局は貧困層だけが三年間の兵役を担う不公平が生じるだろう。そこで、現役兵になる者には除隊時に「兵役税」を原資とした給付金(一名につき一〇〇円)を支払う。現役に応じる者が少なければ「兵役税」を引き上げて給付金を増額すればよいし、逆に現役に応じる者が多すぎれば体格要件を厳しくして優良な人材を選抜すればよい。

要するに、臆面もない「経済的徴兵制」のすすめである。現代の「経済的徴兵制」が一応は本人の志願を前提とするのに対し、福澤の「兵役税」論では、「兵役税」を払えない貧困層は自動的に服役になるから、より強制性が高い。当時の徴兵令では、不幸にも徴集された者にはなんの利益もないのに対し、福澤の説では給付金をもらえるというメリットはある。福澤は別の論説で「凡そ人間世界に銭を以て売買す可からざるものは殆んど稀なり」と述べていた。世の中に金で買えないものはほとんどない。兵役の苦痛も、結局のところ金銭で補償できるということであろう。



だが福澤は、自身の徴兵論にもうひとつ別の装置を用意していた。「兵役税」だけだと貧困層のみが軍隊に入り、大半の者はなにもしなくて済む。それでは日本という国が「文弱」に流れてしまう。そこで、「兵役税」を納付して徴集を免れた者も、適当な時期に三カ月間だけ短期入営して訓練を受けるようにする。

つまり、全国民男子が兵役義務を果たす方法はふたつある。ひとつは、実際に現役兵となって三年間の兵役を担うことである。もうひとつは「兵役税」納付と三カ月の短期入営を経験することである。

この福澤の構想がもし実現しても、ほとんどの国民が短期入営以外の拘束を免れるので、福澤の最重要視する経済活動や教育が兵役によって妨害される懸念は少ない。また、ほとんどの者が「兵役税」を納入するので、陸軍兵力の強大化にブレーキがかかり、小規模常備軍の維持が続くことになる。福澤は海軍拡張論を支持する傾向が強いことも、この構想の背景にはあるだろう。

「兵制論」の遺産

明治期とくに憲法制定・議会開設以前の民間の徴兵論は、戦後七〇年以上こういった問題と直接向きあう必要がなかった日本社会に対して、いくつかの示唆を与えてくれるように思われる。

第一に、現在の政権が推進しようとしている憲法改正について。結局、明治期になって登場した兵役義務と徴兵制は、国民のコミットメントが不在のまま定められた。現政権は、自衛隊を憲法に明記する形での憲法九条改正を模索しているようである。だがそれは憲法改正という国のありかたに関わる重大問題をなるべく低いハードルで飛び越えようとするもののように思われる。まだ固執している人も多い戦力不保持の建前はもう無視ということでよいのか。国防を自衛隊だけに委ね、国民はなんの負担もしなくていいのか。こういった議論がいま行われないとすれば、今後その機会は永遠とはいわないまでも長期にわたって失われるだろう。現状を追認する形での自衛隊明記案が国民投票で勝利を得ようと敗北しようと、そのことは変わらない。



第二に、軍事力のありかたは、国家のありかたに直接関係するということである。民権派のなかには、国民の政治参加の拡大と兵役義務の負担を不可分のものとして捉える者がいた。志願兵制を主張した論者は、個々人の自由の保護をなによりも重視した。小野梓は国民皆兵制の徹底によって暴政を抑え込めると信じた。中江兆民は、民兵制による平等の実現と国民意識の覚醒を訴えた。福澤諭吉は、「経済的徴兵制」ともいえる「兵役税」制度と短期入営制度の導入によって、「士気」というワクチンを広く国民に注入しつつ、民間の発展を阻害しない兵制を目指した。それぞれの論者の兵制論は、どのような国家を目指すのかという問題と不可分のものとして構想されている。

冒頭で紹介した徴兵嫌悪者の韓国人カン君に、フランスで導入される新しい国民奉仕制度に参加できるかどうか聞いてみた。そこには彼の嫌う軍隊での活動も含まれるかもしれない。

意外にも答えは「参加してもいい」というものだった。さらに尋ねてみた。「では、同じ制度が韓国で導入されたとしたら?」

カン君は即座に「それはイヤです」といい切った。彼には、韓国の兵役拒否者を難民として受け入れ、言葉を教え、仕事を斡旋したフランスという国になみなみならぬ尊敬の念があるらしい。軍隊どころか、あらゆる集団生活に耐えられない現代青年のカン君が参加する気になるということは、その国のために働く上で国家が提示する価値観はやはり重要だということだろう。「日本で導入されたとしたら?」という質問は聞き忘れた。

尾原宏之(Hiroyuki Ohara)
1973年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、東京都立大学大学院社会科学研究科単位取得退学。博士(政治学)。NHK、首都大学東京助教などを経て、現職。専門は日本政治思想史。著書に『大正大震災』『娯楽番組を創った男』(ともに白水社)、『軍事と公論』(慶應義塾大学出版会)など。

当記事は「アステイオン90」からの転載記事です。



『アステイオン90』
 特集「国家の再定義――立憲制130年」
 公益財団法人サントリー文化財団
 アステイオン編集委員会 編
 CCCメディアハウス



尾原宏之(甲南大学法学部准教授) ※アステイオン90より転載

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