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憲法に基づく「トランプ公職追放」論が急浮上、その論点は?

ニューズウィーク日本版 2023年9月20日 14時15分

<暴動や反乱に加担した公職者を追放するという憲法修正14条が注目の的に>

現在、世論調査では共和党の米大統領候補として過半数を超える支持を受けている、ドナルド・トランプ前大統領は、9月27日にカリフォルニア州で予定されている、第2回テレビ討論もボイコットする構えです。半数以上の支持があるのに、喋る時間は全員均等というようなイベントは不公平だというのが言い分です。

このままですと、トランプが2024年夏には共和党の統一候補として選出されるのは間違いないという声が高まっている一方で、ここへ来て大きな問題が浮上しています。

それは、「憲法修正14条問題」です。合衆国憲法の修正14条(第3節)には「公職追放規定」というのがあります。具体的には「官職にある者として、合衆国憲法を支持する旨の宣誓をしながら」その後、「合衆国に対する暴動または反乱に加わり、または合衆国の敵に援助もしくは便宜を与えた者」は「合衆国または各州の官職に就くことはできない」というのです。

この8月末以来、この憲法の条項がトランプに適用されるかどうか、法学者の間で活発な議論が展開されています。議論の内容は次のようなものです。

クーデター教唆でアウト?

1)大統領の座にあった2021年1月6日に、「既に敗北していた大統領選の結果を覆すクーデター」を教唆し、暴力事件を扇動したというのは、紛れもなく「官職にある者による暴動、反乱」であり、トランプは公職追放の対象になる。従って、2024年の大統領選の投票用紙には記載できない。

2)憲法解釈としては、この「公職追放条項」は即時適用がされる性格のもので、議会などの承認は不要である。(但し、憲法の条文によれば上下両院それぞれ3分の2の賛成があれば追放を解除することは可能)

3)大統領選の本選ではなく、各州の予備選においても、合衆国大統領を選ぶということは合衆国憲法の適用を受けるので、2024年1月以降の各州予備選の投票用紙にも記載できない。

これを受けて、既に訴訟合戦が始まっています。現時点では判決の動向は以下のようになっています。

4)同じように1月6日暴動に共感しつつ、バイデン当選を否定した連邦の保守派議員には「公職追放条項」を適用して、議員資格の欠格を求めた裁判があったが、基本的に「主犯でない」ことなどを理由に公職追放はされず。

5)フロリダ州で起きた「トランプを24年の選挙の投票用紙に乗せるな」という訴訟は、「原告にはそもそもこの問題を起訴する合理的な理由がない」として、却下。

となっています。では、公職追放に不利な判決が出ているからといって、トランプに適応されない可能性が高いかというと、4)に関してはトランプは主犯格ですので、この判決とは次元が異なるという説があります。5)に関しては、それこそ法廷は「トランプは公職追放の対象になるか?」という肝心の点の判断はしていないわけで、今後へ向けた判例にはなりません。

そんな中で、1月のアイオワ州、2月のニューハンプシャー州(いずれも共和党の日程)辺りを目指して、その予備選の投票用紙からトランプを排除するという動きが既に始まっています。そんな中で、現時点で言われているのは。「この問題は直ちに連邦最高裁判所の憲法判断」を必要とするという考え方です。

そこで問題になるのが、連邦最高裁の判事構成です。現在は、保守6名、リベラル3名となっており、表面的には保守派が有利に見えます。過去にさかのぼって、大統領選の結果に最高裁が関与した例としては、2000年のブッシュ対ゴアによる「フロリダ再集計」があります。あの時は、保守対リベラルのラインに従った4対4の評決になり、中間派のオコーナー判事が1票を投じたことで、「ジョージ・W・ブッシュ大統領」が誕生しました。

では、今回は6対3なので、トランプ有利かというと、実は「全くわからない」という説が多く囁かれています。まず、リベラルの3名(ソトマイヨール判事、ケリガン判事、ジャクソン判事)はブレがないと見ていいでしょう。

問題は保守の6名です。その中のトーマス判事とアリトー判事の2名は、ブレない保守派とみなされています。その一方で、ロバーツ最高裁長官は、かなり以前から保守派の判事というよりも、歴史に名前が残ることを意識していると思われます。つまり、保守派というよりも中間派として評決に加わることが多くなっているのです。

ですから、長い歴史の中で、この判断がどのように記憶されていくのか、ロバーツ長官の判断は難しいところです。「明らかな反乱の責任を指摘して公職追放したことで、民主主義を救った」とされるのか、「危険な人物を追放することが出来ずに、大統領に再選させてアメリカ史の混乱を招いた」とされるのか、あるいは「あくまで国民に判断を委ねた結果、国の方向を安定させた」という評価になるのか、選挙結果を見通しつつ、投票用紙に残すべきか追放すべきか、長官のキャリアの中でも大きな判断になるでしょう。何よりも純粋な法理論として憲法をどう解釈するか、専門家としての高度な判断が求められます。

注目される保守系判事の動向

興味深いのは、残りの3名(ゴーセッチ判事、カバナー判事、バレット判事)は、トランプが指名した判事だということです。では、極端なポピュリズムに迎合する人物なのかというと、そうではありません。保守的ですが、判事として法学者としてエリート中のエリートの中から選ばれた人々です。

この3名に関しては、最高裁判事候補に指名してもらった恩に報いるという動機はあるかもしれません。トランプの側は、それを強く期待していると思います。ですが、仮にトランプの歴史的評価が最悪になっていった場合は、トランプに指名され、トランプを助けたということになると、米司法の歴史において、この3名は永久に汚名を背負うことになります。

ということは、ロバーツ長官とはまた別の意味で、「ここでトランプを葬った方が、自分の長い歴史的評価には有利」という判断もあり得るのです。また、まだこの3名は50代ですので、今後20年以上最高裁判事の地位に留まる可能性があります。その長い年月にわたって、最高裁判事としての権威を保つにはどちらが良いのか、悩みは深いと思います。

1つ懸念されているのは、仮に最高裁が「トランプは公職追放」という判決を下した場合に、トランプ派の一部が過激な暴力行動に走るという可能性です。そうした事態を回避するということも、アメリカの民主主義を守るためには欠かせません。そんなわけで、2024年の大統領選へ向けて、この「憲法修正14条(第3項)」は、いずれ大きな問題になる可能性が濃厚です。


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