新潟市は6月12日、能登半島地震で被災した家屋などを、市が全額公費で解体または撤去する「公費解体」の申請期間を12月27日まで延長すると発表した。
公費解体の対象は、罹災(りさい)証明書や被災証明書で半壊以上と判定された家屋や店舗など。二次災害の防止などを目的に所有者の申請に基づいて行う。
申請の予約は新潟市廃棄物対策課、025(226)1411=平日午前8時半〜午後5時半=。
新潟日報 2024年6月15日 21時50分
新潟市は6月12日、能登半島地震で被災した家屋などを、市が全額公費で解体または撤去する「公費解体」の申請期間を12月27日まで延長すると発表した。
公費解体の対象は、罹災(りさい)証明書や被災証明書で半壊以上と判定された家屋や店舗など。二次災害の防止などを目的に所有者の申請に基づいて行う。
申請の予約は新潟市廃棄物対策課、025(226)1411=平日午前8時半〜午後5時半=。