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玉川徹氏、川口市の逆走死亡事故で提言「過失運転致死と危険運転致死の間にもうひとつ…」

日刊スポーツ 2024年11月13日 12時41分

元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、13日放送の同局系「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜午前8時)に出演。埼玉・川口市で9月、飲酒運転で一方通行を時速約100キロで逆走し、追突死亡事故を起こして運転手の男性を死亡させた当時18歳の中国籍の男に対し、危険運転致死罪の適用が見送られたことについて私見を述べた。

事故では、衝突された車を運転していた51歳の男性が死亡し、逆走の車を運転していた中国籍の男を現行犯逮捕。ただ番組では、一方通行が「2輪を除く」との限定付きであったことや、アルコール数値の低さなどにより、危険運転致死罪に問えない可能性があることで、罰則の軽い過失運転致死罪に“格下げ”して家庭裁判所に送致されたことが説明された。

玉川氏は、「無謀な運転の結果として、何の罪もない方が亡くなっている」と前置きし、過失運転致死罪の最高刑が懲役7年で、執行猶予が付く可能性のある懲役3年以下になる可能性も指摘。「過失運転致死と危険運転致死の間にもうひとつ、あっていい気がします」と、新たな条文の制定を提案した。

玉川氏は「僕はこういうことは無謀だと思うんですよ」と断言すると、「一般道だから、制限速度がせいぜい50キロだと思う。あの辺だったら一方通行だから30キロとか40キロだと思うんですけど、そこを100キロでしょ。制限速度を倍ほど超過して走っているわけだから、これは無謀なんですよね」とコメント。「例えば無謀運転致死罪みたいなものを新たに作ってもいいと思う。危険運転致死を適用拡大というのも一つの方法だと思うんですけど、条文がすでにあるので、それに対してはもうひとつ、別な。こういう無謀なものは、新たな枠組みがあっていいと思う」と語った。

弁護士の亀井正貴氏も「そういう動きがあるんです。過失運転と危険運転致死の間にはかなり乖離(かいり)がある。中間の部分を領域を設けよう、という立法の動きはあります」と、玉川氏の提案が実際に議論となっていることを紹介した。

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