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PR会社経営者がボランティアなら…斎藤元彦知事は「名誉毀損で訴えて良い事例」元鳥取知事指摘

日刊スポーツ 2024年11月26日 14時20分

元鳥取県知事の片山善博氏(73)が26日、TBS系「ひるおび」(月~金曜午前10時25分)に生出演。兵庫県知事選で再選されたばかりの斎藤元彦知事(47)に公職選挙法違反の疑惑が浮上している問題について私見を述べた。

今回の件について、知事を務めた経験から「私が斎藤さんの立場だった場合」と前置きした上で、「任せてもいないボランティアだったら、その会社の社長さんに非常に腹が立つ。何てことを言ってくれたんだとと思うんですよ」と指摘。「ひょっとしたら、知事は地位を失うかもしれない。そんなのとんでもないと言って、損害賠償請求するとか、名誉毀損(きそん)で訴えるとか、そうしても良い事例だと思うんですけど、その気配はないですよね」と首をかしげた。

有償業務を無償提供していた場合は政治資金規正法違反となる可能性も挙げ、「有償なら買収、無償なら会社で請け負ったことを前提にすれば、会社からの寄付になる。そうなると、県との関係で非常にややこしくなる」とした。

続けて「会社が斎藤さん、斎藤さんの事務所に献金するのは企業献金になりますから、これも正当でないといけない。斎藤さんの場合は無所属ですから、それだけで政治資金規正法の疑いがあるのではないかと思います」と説明した。

片山氏は斎藤氏の25日の取材について「記者が『無償でも寄付行為となって別の違法になるのでは』と質問すると、斎藤さんは『公職選挙法になるようなことはしてません』と言ったんです。そりゃそうです。政治資金規正法の問題ですから。非常にうまく使い分けている。(記者も)政治資金規正法はどうかとたたみかけても良かったですね」と私見を述べた。

今回の疑惑は、兵庫県内のPR会社の社長が20日、ネットの投稿プラットフォーム「note」に公開した記事で、斎藤氏側に知事選の広報やSNS戦略を提案し「広報全般を任せていただくことになった」とした上で、広報やSNS戦略に関する詳細な舞台裏を公開したことで表面化。仮に有償で請け負ったとしたら、PR会社は公選法で定められた報酬の支払い可能対象を外れるため、公選法に抵触する可能性が指摘されている。また、政治資金規正法では、政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党や政党支部、政治資金団体以外に対して、政治活動に関する寄付をすることを禁じている。

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