Infoseek 楽天

斎藤知事「若干、戸惑いはある」代理人弁護士「盛っている」PR会社経営者のネット記事について

日刊スポーツ 2024年11月27日 21時59分

兵庫県知事選でPR会社の女性経営者が再選された斎藤元彦氏(47)の広報全般を担ったとするインターネット記事を公開し公選法違反の指摘が出ている問題で、斎藤氏の代理人弁護士が27日、神戸市内で記者会見し、「SNS戦略や広報全般を任せた事実はない」と述べ、公選法が禁じる運動員買収を否定した。女性経営者がネットに投稿した記事について、斎藤氏は「若干、戸惑いはある」と心情を吐露し、弁護士は「盛っている」と指摘した。

  ◇  ◇  ◇

斎藤氏の代理人を務める奥見司弁護士の会見には、ネットメディアを含め約100人が詰めかけた。ポスター制作の正式な契約書はないがこれに代わる請求書などが残っているとして、会見前にコピーを配布した。

弁護人はPR会社へのポスター制作費などの支払いは適法で、同社側の交流サイト(SNS)での広報活動は「ボランティアで、報酬を支払う約束もない。運動員買収には当たらない」と主張した。

PR会社は兵庫県西宮市の「merchu(メルチュ)」。斎藤氏の勝因の1つとされているSNS戦略をめぐり、同社の女性社長が20日付でインターネットの投稿プラットフォーム「note(ノート)」に記事を公開した。SNS戦略について「私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィル作成、コンテンツ企画(中略)などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました」と明かし、広報全般を任されたとした。ネット上で「有償で請け負っていれば公選法に違反するのではないか」とする指摘が相次いだ。

配布された資料によると、知事選に向けたデザイン制作として、11月4日に同社へ税込みで71万5000を支払った。内訳はメインビジュアルの企画・制作、チラシデザイン制作、ポスターデザイン作成、公約スライド制作、選挙公報デザイン制作の5つ。

弁護人は女性社長の記事内容について「事実である部分と事実でない部分が記載されている。広報の現場を任せたということはない。そういう意味で、盛っているのか、盛っていないのかというと、盛っているという認識です」と述べた。ネットで記事の公開について、斎藤氏は同日の定例会見で「事前に一切見ていないし、聞いていない」と強調し「若干、戸惑いはある」と心情を吐露した。

弁護人は同社に対して「場合によっては名誉毀損(きそん)等などの問題もあるのかもしれない」とした。女性社長は27日までに取材に応じていない。【松浦隆司、阪口孝志】

◆公職選挙法 政治家が有権者に金品を与えて投票や、選挙運動を依頼することを買収行為として禁止している。選挙活動で報酬を支払える対象は事務員や車上運動員、手話通訳者などに限定されている。買収行為はした者もされた者も3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金に処される。選挙期間中に有償で主体的に広報業務を担った場合、公職選挙法が禁ずる買収に当たる恐れがある。

この記事の関連ニュース