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紀藤正樹弁護士、元兵庫県議の死去に対するN国立花孝志党首の投稿、発言が罪に当たる可能性指摘

日刊スポーツ 2025年1月20日 9時32分

紀藤正樹弁護士(64)が、20日までにX(旧ツイッター)を更新。斎藤元彦兵庫県知事(47)の疑惑告発文書問題を厳しく追及し、インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷を受けたことを理由に、県議を辞職していた竹内英明さん(50)が死去したことについて、「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首(57)がXで投稿した内容が、刑法第230条第2項に規定されている、死者に対する名誉毀損(きそん)罪の可能性があると指摘した。

竹内氏は、兵庫県議会の会派「ひょうご県民連合」に所属し、斎藤知事の疑惑に対する県議会調査特別委員会(百条委員会)の委員を務めていた。24年11月の知事選の際に、中傷が過熱したことを受け、投開票後の同18日に議員辞職した。選挙戦では、斎藤氏を応援する目的で立候補した立花氏が、竹内氏をはじめ委員に関する情報などを街頭やネット上で発信。県民連合幹部によると、立花氏がSNS上で竹内氏の自宅に行くと予告するなどし、家族を守るために辞職を決断したと説明されていた。

立花氏は、自身のXに「竹内元県議は、昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました」などと投稿。自身のYouTubeチャンネルでも、これについて取り上げていた。

そうした流れの中で、兵庫県警が一部報道機関の取材に、竹内さんに対して任意の事情聴取もしていなければ、逮捕の予定もなかったと否定したことが報じられた。紀藤弁護士は、当該報道を引き合いに「虚偽なら"死者に対する名誉毀損"の可能性があるのでは」と投稿した。

刑法第230条は、名誉毀損罪について規定されている。「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」としている。

第2項では「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」としている。

死者の名誉を毀損した場合、本当のことであれば処罰の対象にはならないが、虚偽だった場合に限り処罰されるとした同項に、立花氏の一連の言動が当たると、紀藤弁護士は考えているようだ。

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