パスポートを申請した後に受け取らない未交付の人が5年以内に再申請する際、手数料を徴収する政令が改正されたにもかかわらず、島根県は条例改正をしないまま徴収していたことが判明しました。
旅券法では、パスポートを申請したあと6か月以内に受け取らないと「未交付申請」となり、その後5年以内に再発行する際には国が4000円、都道府県が2000円のあわせて6000円の未交付失効手数料を徴収することが、去年3月27日の政令改正の施行日から定められています。
未交付失効手数料を徴収するために都道府県は本来、施行日までに条例改正が必要ですが、島根県はこの条例改正を行わないまま、10月23日、パスポートの再申請をした人1人に対し、2000円を徴収したということです。
島根県は申請者に対しては、謝罪をし、返金の手続きを行っていて、11月議会に向け旅券法改正にともなう県手数料条例の一部改正を行う調整をしています。また再発防止策として、条例改正業務の際は、複数チェックと事務処理マニュアルの適正化を徹底するとしています。
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