鳥取地方裁判所は11月8日、50代の男性事務官を文書の紛失を隠すため偽造したなどとして、同日付で戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
鳥取地裁によりますと、50代の男性事務官は岡山で勤務していた2021年10月ごろから2022年9月ごろにかけて、受注業者から出された請求書のうち、作成日付が空欄だった3件について、勝手に日付を書き入れるなど不適切な事務処理を行っていました。このうち、1件では業者への支払いが遅れ、遅延利息が発生していました。
また、2022年4月分の検査報告書の決裁票の紛失を隠すため、別の決裁票をコピーし、切り貼りする方法で偽造していたということです。
事務官は、現在所属する鳥取地方裁判所から11月8日付で戒告の懲戒処分を受けました。事実関係を認め、反省の弁を述べているということです。
鳥取地裁の吉田尚弘所長は、不適切な事務処理について「あってはならない行為で誠に遺憾である。今後、職員の服務規律の確保に一層努めてまいりたい」とコメントを発表しました。