鳥取市立病院は12月24日、病気休暇期間中にパチンコ店で複数回にわたり遊興していたなどとして、看護局所属の22歳の職員を同日付で停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。
鳥取市立病院によりますと、看護局の一般職員は2023年12月から24年12月にかけて正当な理由がないにもかかわらず、計12日にわたり断続的な欠勤を繰り返していました。年次有給休暇は使い切っていたということです。
また、診断書を提出し申請した病気休暇期間中には、パチンコ店で複数回にわたり遊興にふけっていました。職員は「こうした重大な事態になるとは思わず、認識が甘かった」と話し、反省しているということです。
市立病院は、職員の一連の行為が職務上の義務に違反し、公務員としてふさわしくない非行に当たるなどとして、地方公務員法に基づき、12月24日から停職1か月の懲戒処分としました。
職員の行為について、病院事業管理者は「職員の軽率な行動で、地域住民の皆さまの信頼を損ない、深くおわび申し上げます。今後、よりいっそうの服務規律の徹底を図り、信頼回復に取り組んでまいります」とコメントし、全職員へのコンプライアンス研修などを通じ再発防止に努める考えを示しました。