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“こじはる”小嶋陽菜に「暴行」容疑で“外国籍の男性”逮捕…処罰はどうなる?【弁護士解説】

オトナンサー 2024年11月1日 6時10分

 10月28日、“こじはる”で知られる、元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんに対する暴行容疑で、外国籍の40代の男性が現行犯逮捕されたことが報道されました。報道によると、小嶋さんは同日、東京都内で写真集発売イベントに参加。終了後に会場を出たところで、男性が小嶋さんに抱きつき、押し倒したとしています。小嶋さんにけがはなく、男性は容疑を認めているということです。なお、同イベントは翌29日も都内で開催予定でしたが、事件を受けて中止に。小嶋さんは自身のXで「ご心配をおかけして申し訳ございません」「中止になってしまい私もとても残念です」と投稿しています。

 このニュースに、ネット上では「怖い」「無事でよかった」「外国人の犯罪が増えてる気がする」「厳しく処罰してほしい」などさまざまな反応がみられる中、「外国籍の人が逮捕されたら、その後どうなるの?」「日本人と同じように処罰される?」「強制送還されるのかな」といった疑問の声も上がっているようです。

 外国籍の人が日本国内で逮捕された場合、その後どのような流れとなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に教えていただきました。

■日本人と同じように処罰される

Q.外国籍の人が、日本国内で何らかの犯罪行為をして逮捕された場合、その後どうなるのでしょうか。

牧野さん「刑法第1条(国内犯)では、『この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する』とあります。つまり、外国人であっても、刑法など日本の法律に基づいて起訴され、裁判が行われるということです。窃盗や傷害、殺人といった刑法犯には、通訳がつき、日本の刑法に基づいて処罰されます」

Q.外国籍の場合、日本人と同様の処罰内容となりますか。それとも異なるのでしょうか。

牧野さん「日本人と同じように処罰されます。日本人より重い/軽いといった違いはありません。

今回のケースのような『暴行容疑』で逮捕された場合には、刑法第208条(暴行)の規定『暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する』に従って、処罰されます」

Q.外国人が犯罪行為で逮捕された場合、在留資格に影響はありますか。

牧野さん「逮捕そのものを理由として、直ちに在留資格を取り消されることはありません。なお、出入国管理及び難民認定法(出入国管理法)第24条では、外国人の強制退去事由として、『無期または1年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた者(ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者などを除く)』と定めています」

Q.ちなみに、もし日本国内で罪を犯した外国人が国外へ逃げてしまった場合、どうなるのですか。

牧野さん「捜査権が及ぶのは原則、自国内に限られているため、罪を犯した外国人が判明しても、その外国人が国外へ逃げてしまった場合には、日本の捜査権や裁判権は及びません。ただし、国外へ逃げた外国人を処罰する手段として『条約による犯罪人引渡し』と『代理処罰要請』があります。

日本で罪を犯した後、国外へ逃亡した犯罪人を確実に追跡・逮捕するため、犯罪人の引渡しを条約締結国間で義務付ける『犯罪人引き渡し条約』があり、日本はアメリカと韓国の2カ国と締結しています。

日本と『犯罪人引渡し条約』を締結しておらず、日本の捜査権が及ばない国へ逃亡した場合は、『代理処罰』という制度があります。これは、当該国の国外犯処罰規定に基づき、日本から捜査資料など情報提供を行い、当該国で訴追を要請するものです。分かりやすく言うと、日本国内で罪を犯して逃げ込んだ相手国の法令に基づいて捜査し、裁判することを要請する仕組みです」

オトナンサー編集部

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