契約者自身が機器を使って体をケアする、いわゆる「セルフエステ」はクーリング・オフの対象外であるとして、国民生活センターが注意を呼び掛けています。
国民生活センターによると、エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当し、クーリング・オフができるということです。
一方、歯のセルフホワイトニングサロンなどのようなセルフエステの場合、自身で機器などを使用するため、一般に同法の対象外とされており、クーリング・オフはできないといいます。
同センターは「無料体験コースのつもりでも『今日ならお得』などの勧誘に、焦って契約してしまいがちですが、迷ったらきっぱりと断りましょう」とアドバイス。
契約の際は契約期間や違約金の有無などをよく確認し、長期間の契約や回数券を購入する場合、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討するよう呼び掛けています。困ったときは、居住先の自治体の消費生活センターなどに相談するよう、求めています。
オトナンサー編集部