佐賀県神埼(かんざき)市のふるさと納税のPR事業をめぐる官製談合事件の裁判です。
1日の論告求刑公判で検察側は、「市長の立場を使った公平性を著しく阻害する行為」などと主張し前市長に懲役2年を求刑しました。
起訴状などによりますと、神埼市の前市長・内川修治被告は、去年2月、市が公募したふるさと納税PR事業の委託契約で、特定の会社が選定されるよう、秘密事項などを漏らしたとして官製談合防止法違反などの罪に問われています。
1日の論告求刑公判で検察側は「市長の立場を使った公平性を著しく阻害する独善的な行為」などと主張して懲役2年を求刑。
一方、弁護側は「業者の選定結果に直結しないもので、賄賂などの私的な利益は受け取っていない」などとして、懲役1年・執行猶予3年の判決を求めました。最終の意見陳述で前市長の内川被告は、「市民の信頼や期待を裏切り、後悔しても後悔しきれない。お詫び申し上げます」と述べるとともに頭を下げていました。