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「自殺なら、救命措置や通報しないのは不自然」福岡地裁 夫(42)が小学校教員の妻(当時35)を殺害と認定

RKB毎日放送 2024年10月21日 18時15分

去年、福岡県久留米市で、小学校教員の妻(当時35)を殺害したなどとされる男の裁判員裁判で、福岡地裁は男が妻を殺害したと認定し、懲役16年を言い渡しました。

首を圧迫して殺害・遺体を1か月放置

判決を受けたのは、久留米市の無職・渡辺司被告(42)です。

判決によりますと、渡辺被告は去年9月、自宅マンションで小学校教員の妻・彩さん(当時35)の首を圧迫して殺害したうえ、遺体をおよそ1か月間放置しました。

男「私は妻を殺害していません」

これまでの裁判で渡辺被告は死体遺棄については認める一方で、妻の殺害については「私は妻を殺害していません」と否認していました。

検察側 懲役18年を求刑

検察側は、マンション購入に伴う金銭トラブルなどを動機として挙げ、「人命を顧みない無慈悲な意思決定は極めて強い非難に値する」などと述べ、渡辺被告に懲役18年を求刑。

弁護側「彩さんは自殺した」と主張

一方弁護側は、「彩さんは自殺した」などとして殺人罪については無罪を主張。

死体遺棄罪については遺体の隠蔽などをしていないことに言及し、「同じような事件の中で、犯情が重いとまでは言えない」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。

福岡地裁 殺人・死体遺棄どちらも認定

21日に福岡地裁で行われた判決公判で、岡本康博裁判長は「被害者が自殺したなら救命措置をとらないことやすぐに通報しないことは不自然」などとして、渡辺被告が彩さんを殺害したと認定。

そのうえで「強固な殺意に基づいた危険性の高い犯行」などとして、渡辺被告に懲役16年の判決を言い渡しました。

渡辺被告の代理人弁護士は「本人と相談して控訴の方針を決める」とコメントしています。

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