佐賀県神埼市のふるさと納税のPR事業をめぐる官製談合事件で、逮捕・起訴された前市長の裁判。
28日、佐賀地裁は「独善的で身勝手な犯行」として前市長に懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、神埼市の前市長・内川修治被告(72)は去年2月、市が公募したふるさと納税のPR事業の委託契約で、特定の会社が選定されるよう、秘密事項などを漏らしました。
これまでの裁判で弁護側は「賄賂などの私的な利益は受け取っていない」などとして、執行猶予つきの判決を求めていました。
28日、佐賀地裁の岡崎忠之裁判長は、「自由で公平性が保たれるべき競争を阻害した」などと指摘。
そのうえで、「市長の立場を利用した独善的で身勝手な犯行」などとして内川被告に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。