航空自衛隊は女性の胸を触った不同意わいせつ事件など11の事件で有罪判決を受けた21歳の自衛官の男を懲戒免職処分としました。
後輩に暴行を加えてけがをさせたうえ、日常的に暴言・暴行を伴うパワハラ指導をしていた50代の自衛官も停職5か月の懲戒処分を受けています。
7日付けで懲戒免職処分を受けたのは、航空自衛隊芦屋基地に所属する2等空士・西尾羽流被告(21)です。
航空自衛隊によりますと西尾被告は、去年12月に北九州市八幡西区の路上で女性の胸を触るなどした不同意わいせつ事件など11の事件で逮捕または起訴され11月1日に懲役2年8か月の実刑判決を受けていました。
航空自衛隊の調査に対し西尾被告は「欲求を満たすためだった」と回答したということです。
また、航空自衛隊芦屋基地は、後輩に暴行を加えてけがをさせたうえ、日常的に暴言・暴行を伴うパワハラ指導をしていた50代の防衛技官の男性を停職5か月の懲戒処分、男性防衛技官の行為を報告しなかった上司の3等空佐の男性を減給30分の1・1か月の懲戒処分としています。
芦屋基地司令の北川英二空将補は、「指導のさらなる徹底をはかり、再発防止に努めたい」とコメントしています。