3年前、福岡県うきは市で保険金目的で64歳の叔父を車で轢いて殺害し、1審で無期懲役の判決を受けた男の控訴審判決で福岡高裁は、1審判決を支持し、男の控訴を棄却しました。
会社役員だった松成英一郎被告(57)は2021年4月、うきは市の駐車場で当時64歳の叔父を軽乗用車で複数回轢いて殺害し、生命保険金約1500万円をだまし取りました。
松成被告は「現場には行っていない殺害もしていない」と無罪を主張していましたが、1審の福岡地裁は「強固な殺意に基づいた犯行」「被告以外の犯人は考えられない」などとして、無期懲役の判決を言い渡していました。
27日の控訴審判決で、福岡高裁の松田俊哉裁判長は「1審判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なものではなく正当なものであると是認できる」などとして、1審の無期懲役の判決を支持し、松成被告の控訴を棄却しました。