約1年半にわたり福岡県久留米市にある自宅アパートに同居していた48歳の女性の遺体を放置したとして死体遺棄の疑いで逮捕された56歳の自営業(自称)の男性について福岡地検久留米支部は起訴しないことを決めました。
56歳の自営業(自称)の男性は去年6月ごろから、約1年半にわたり久留米市にある自宅アパートに同居していた48歳の女性の遺体を放置したとして死体遺棄の疑いで逮捕されていました。
逮捕時の警察の取り調べに対し、男性は「喪に服していただけです」などと話し、容疑を否認していました。
この男性について福岡地検久留米支部は5日付けで起訴しないことを決めました。
不起訴の理由について福岡地検久留米支部は「諸般の事情を考慮した」とコメントしています。