去年10月の衆院選で当選した福岡6区・鳩山二郎議員の陣営で選挙運動をしていた62歳の女性が車上運動員(通称・ウグイス嬢)に法定の支給限度額を超える報酬を支払っていたとして略式起訴されました。
福岡簡易裁判所は、女性に罰金50万円の略式命令を出しています。
罰金50万円の略式命令を受けたのは、去年10月の衆院選で福岡6区から立候補し当選した自民党・鳩山二郎議員の陣営で、選挙運動をしていた62歳の会社役員の女性です。
起訴状によりますと62歳の女性は、去年10月19日~26日ごろの間に車上運動員(通称・ウグイス嬢)6人に、法定の支給限度額を10万9653円超える合計59万6773円を支払い公職選挙法に違反したとされています。
女性は、今月17日に略式起訴され福岡簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を出しています。
女性に略式命令が出されたことを受け鳩山議員の事務所は、「女性がウグイス嬢のとりまとめ役だった。ウグイス嬢集めを女性に依頼し、法定額と交通費をまとめて支払った。法定上限額の領収書も受け取っており、それを超える分については事務所として支払っていないのでわからない」という趣旨の説明をしています。