市民を標的にした6つの事件に関与したとして、1審で無期懲役の判決を受けた特定危険指定暴力団、工藤会のナンバー3の男の控訴審判決です。福岡高裁は男の控訴を棄却し、1審に続いて、無期懲役の判決を言い渡しました。
特定危険指定暴力団・工藤会の菊地敬吾被告(52)は、福岡県警の元警部銃撃事件など、6つの事件に関与したとして組織的殺人未遂などの罪に問われています。
菊地被告は1審では無罪を主張していましたが控訴審では一転して元警部銃撃事件など3つの事件への関与を認め、「殺意はなかったため、傷害罪にとどまる」と主張していました。
23日の判決で、福岡高裁(市川太志裁判長)は、菊地被告が、他の幹部の裁判での証言を聞いて供述を変えたとして、「信用性が乏しい」と指摘。
「1審判決の判断に誤りはない」などとしたうえで、菊地被告の控訴を棄却し、1審に続き、無期懲役の判決を言い渡しました。
被告側の弁護士によりますと、最高裁へ上告するということです。