去年12月、福岡市の博多警察署で正当な理由なく包丁1本を所持していたとして銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された71歳の無職の男性について、福岡地検は起訴しないことを決めました。
71歳の無職の男性は、去年12月、福岡市博多区にある博多警察署で刃渡り約16センチの包丁1本を正当な理由なく所持していたとして、銃刀法違反(刃物の携帯の禁止)の疑いで現行犯逮捕されていました。
警察の取り調べに対し、男性は「リュックサックの中に包丁1本を入れて持っていたことは間違いありません。警察に逮捕してもらって刑務所に入ろうと考え、本日、博多警察署に来ました」などと話し、容疑を認めていたということです。
この男性について福岡地検は去年12月27日付けで起訴しないことを決めました。
不起訴の理由について、福岡地検は「諸般の事情を総合的に考慮した」とコメントしています。