依頼を放置していたことが発覚しないよう裁判の判決書の写しを偽造した元弁護士の男の裁判。
福岡地裁は4日、男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、福岡県弁護士会に所属していた元弁護士の竹内佑記被告(34)はおととし、依頼を放置していたことが発覚しないよう民事裁判の判決書の写しを偽造したほか、3年前、成年後見人として女性から預かっていた40万円を横領しました。
4日の判決公判で福岡地裁の森喜史裁判長は、竹内被告の犯行について「判決書に対する信頼を害し、国民の司法制度に対する信頼を損ねた」などと指摘。
そのうえで「弁護士の担う職責の重さや求められる高度の倫理観に照らせば厳しい非難を免れない」などとして、竹内被告に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。弁護側は控訴しない方針です。