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堀井元議員、なぜ他の議員の半額以下の1700万円で立件 本人関与示す証拠、検審も意識

産経ニュース 2024年8月29日 18時24分

堀井学元衆院議員について、東京地検特捜部は、自民党派閥パーティー収入不記載事件に絡む政治資金規正法違反罪での立件にも踏み切った。堀井氏の政治資金収支報告書への不記載額は、一連の事件で立件された他の国会議員の半額以下の1700万円余り。多くの議員がそれ以上の金額で不起訴となる中で、どう判断は下されたのか。

不記載事件で特捜部が一斉処分に踏み切ったのは1月。起訴・略式起訴されたのは大野泰正参院議員、池田佳隆衆院議員、谷川弥一衆院議員=当時=の3人で、いずれも不記載額は4千万円超だった。その後、他に告発された議員らは嫌疑なしや嫌疑不十分などで、不起訴とされた。

不起訴とされた中には堀井氏より5年間の不記載額が多い議員もいたが、検察幹部は「金額だけで起訴を決めているわけではない」とする。

堀井氏立件の判断に寄与したのが、堀井氏の関与の度合いを示す証拠や堀井氏の供述だった。

規正法では収支報告書の記載は会計責任者に委ねられ、国会議員を立件するには、会計責任者との共謀などを立証する必要がある。

一連の事件で特捜部は多くの議員の共謀を示す証拠を確保できなかったが、堀井氏の場合は事情が異なった。

特捜部は捜査の過程で、堀井氏と秘書との通信アプリのやり取りなどを入手。堀井氏からも不記載を認識していたことを示す供述も得た。

検察内部には金額が他の議員より少ないことなどから不記載での立件に対する慎重論もあった。

だが、不起訴としても、規正法違反罪で告発していた告発者らが検察審査会に申し立てれば、一連の証拠を基に検審が「起訴相当」と議決する可能性は十分ある。

ある検察幹部は「それなら最初から起訴すると考えるのが普通」と指摘。別の幹部は「不記載額が数百万円ならともかく、2千万円弱は十分高額だ」とした。

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