消費税の免税販売の対象外である永住資格を持つ外国人らに免税販売をしたとして、大阪国税局が百貨店大手の高島屋(大阪市中央区)に令和4年2月期までの2年間で、消費税約5億2千万円の申告漏れを指摘していたことが1日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税を含め約5億7千万円を追徴課税(更正処分)したもようだ。高島屋は「免税手続きは適切だった」とし、処分を争う意向を示している。
免税販売は、入国から6カ月未満の外国人観光客ら「非居住者」が対象。自身が消費する化粧品や土産物などを日本国外に持ち出す場合にのみ認められている。
関係者によると、高島屋は2年3月以降、複数の店舗で日本の永住資格を持つ外国籍の客などに免税販売を繰り返し、販売額は2年間で約50億円に上ったという。
高島屋側は、販売時に海外での居住といった免税要件を確認したなどと主張したが、国税局は国内に居住実態があるとして免税は認められないと判断したとみられる。
高島屋は取材に「今後しかるべき手続きで正当性を主張したい」とコメント。一方で追徴分は6月に全額納付したとしている。