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病院や弁護士の手配、カウンセラーのサポートも 犯罪被害者に寄り添う「支援室」 警視庁150年 100/150

産経ニュース 2024年11月1日 8時0分

犯罪に巻き込まれた当事者や家族らの支援を行う警視庁の「犯罪被害者支援室」。突然の出来事にショックを受けた被害者らに「寄り添う」ことを重視し、前向きに生活できるよう支援しながら社会の理解を広げる活動も行っている。

警察の被害者支援は経済的援助から始まった。昭和49年8月、8人が死亡、380人が負傷した三菱重工本社ビル爆破事件の被害者への補償として55年に犯罪被害者等給付金支給法が制定。平成3年に開かれたシンポジウムで被害者の精神的援助の必要性が指摘され、4年、犯罪被害者を援助する犯罪被害者相談室が誕生した。

7年にはオウム真理教による地下鉄サリン事件が起き、一連の事件で精神的苦痛を受けた被害者救済のため、8年、警視庁に犯罪被害者対策室が発足した。

支援の対象は殺人、性暴力などによる身体的被害を受けた人や、交通事故などの被害者とその家族。被害の恐怖から自宅から出られなくなるなど、普段通りの生活が送れなくなるケースもある。病院や宿泊施設、弁護士の手配から、送迎、カウンセラーによる心理的サポートまで幅広く行う。

日比野悟郎・犯罪被害者支援官は「心の傷をすべて取り除くことはできないが、可能な限り寄り添い、以前のような普通の生活に近づけるよう支援をしていきたい」としている。(大渡美咲)

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