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堀井学元衆院議員を公選法違反と政治資金規正法違反で略式起訴 東京地検特捜部

産経ニュース 2024年8月29日 15時53分

東京地検特捜部は29日、香典を秘書に違法に配らせ、自民党の派閥から還流されたパーティー収入を関連団体の政治資金収支報告書に記載しなかったとして、公職選挙法違反(寄付行為)と政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で、堀井学元衆院議員(52)=自民党離党、28日に議員辞職=を略式起訴した。東京簡裁は29日、罰金100万円の略式命令を出した。公民権停止期間は原則の5年から3年に短縮した。

自民党の派閥パーティー収入不記載事件で当時の国会議員が起訴・略式起訴されるのは4人目。

起訴状などによると、令和3年10月~5年10月、自身の選挙区である北海道9区の葬儀で、自身名義の香典計38万円や、故人の枕元に供える枕花22個(販売価格計約23万円)を秘書らを通じて配布したほか、安倍派から還流された計1714万円のパーティー収入を関連団体の元年~3年分の収支報告書に記載しなかったとしている。

堀井氏を巡っては、安倍派から還流された計2196万円を平成30年~令和4年分の収支報告書に記載していないことが判明しており、特捜部は時効(5年)にかからず、堀井氏の関与を示す証拠が固められた分を立件したとみられる。

公選法では政治家が有権者に金銭や物品を提供することを禁止。政治家本人ではなく、秘書や家族が参列して政治家名義で香典を渡せば50万円以下の罰金を科される。

堀井氏は、リレハンメル冬季五輪スピードスケート男子500メートルの銅メダリスト。平成24年に北海道9区で初当選し、令和3年に比例復活で4期目の当選をしていた。

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