靖国神社(東京都千代田区)の石柱に落書きしたとして礼拝所不敬罪などに問われた中国籍の姜卓君被告(29)の公判が19日、東京地裁(福家康史裁判官)で開かれ、検察側は「被害の重大性と向き合っていない」などとして懲役1年を求刑した。弁護側は寛大な判決を求めた。判決は25日。
検察側は論告で、被告が落書きで石柱の洗浄費などの財産的被害を生じさせた上、「殉職者の霊を祭る靖国神社を著しく愚弄した」と非難した。
弁護側は、実際に落書きしたのは董光明容疑者=礼拝所不敬と器物損壊の疑いで逮捕状=らで、被告は落書きに使ったスプレーを用意したに過ぎず、「補助的役割だった」と主張した。
起訴状などによると、被告は董容疑者らと共謀して5月31日午後10時ごろ、靖国神社の神社名が刻まれた「社号標」に赤いスプレーで「Toilet(トイレ)」と落書きし、礼拝所に不敬な行為をしたとしている。