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要件満たす「疑い」認定、残る焦点は解散命令 旧統一教会に再び過料の司法判断

産経ニュース 2024年8月27日 20時18分

旧統一教会への質問権行使を巡り27日、再び教団側に過料を科す司法判断が示された。過料の手続きは解散命令請求と事実上の論点が重なり、「前哨戦」と位置付けられるだけに、解散命令の可否を審理する東京地裁の判断に注目が集まる。

教団を巡っては、①過料②解散命令請求③被害者救済特例法の整備-という3つの手続きが同時並行で進められてきた。

昨年12月に成立した特例法に基づき、教団は財産監視強化の対象となる「指定宗教法人」に指定された。

裁判所で進む過料と解散命令請求の手続きはいずれも、宗教法人法が定める「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」という解散命令の要件の解釈が主要な争点となっている。過料の前提となる質問権行使は、解散命令の要件を満たす「疑い」がある場合に認められるからだ。

教団側は過料について最高裁まで争えるが、不服申し立てをしても決定の効力を止めることはできない。最高裁への不服申し立て理由は限られており、判断を覆すのは「狭き門」で、残る焦点は実質的に解散命令の可否となる。

ただ、過料で地裁、高裁はあくまで解散命令の要件に該当する疑いがあると認定したにすぎない。一連の決定は、解散命令の可否について「慎重かつ厳格に判断されるべきだ」としている。(滝口亜希)

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