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供述信用性、1審支持は妥当 都立大・堀田周吾教授 日産元代表取締役ケリー被告2審判決

産経ニュース 2025年2月5日 11時14分

日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告(70)の役員報酬を過少記載したとして、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪に問われた元代表取締役、グレゴリー・ケリー被告(68)の控訴審判決公判が4日、東京高裁で開かれた。家令和典裁判長は、起訴内容の大半を無罪として懲役6月、執行猶予3年を言い渡した1審東京地裁判決を支持し、検察、被告側双方の控訴を棄却した。弁護側は上告した。

供述信用性 1審支持は妥当 

東京都立大 堀田周吾教授(刑事法)

司法取引で得られた供述の信用性を慎重に判断した1審判決を支持したのは妥当だ。

他人の犯罪を供述し、起訴の見送りや求刑の引き下げといった処遇を受けることができるのが日本版の司法取引の特徴だ。このため、起訴を免れようとして取調官に迎合する危険があり、無関係の他人を巻き込む供述をする可能性があるとされる。

こうした問題点は制度設計の段階から指摘されていた。実際に司法取引を適用した裁判では、通常の事件と比べて裁判所が供述の信用性を念入りに検討する傾向があるように思われる。

司法取引の対象犯罪が限定的であることや判例が少ないことを踏まえると、必ずしも司法取引のハードルが高くなったとはいえない。

ただ、司法取引は客観証拠などの物証が乏しい場合に、事件を解明するための足がかりとなることを期待し、制定された制度でもある。従って、司法取引によって得られた供述であるからといって、裏付け証拠を常に要求するなど過度に信用性の判断を厳しくすることは望ましくないだろう。

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