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嵐山通船前社長らに1400万円賠償命じる 京都地裁判決

産経ニュース 2024年7月9日 18時3分

鵜飼見物船などを運航する嵐山通船(京都市右京区)の前社長らが不法な報酬を受け取っていたとして、同社側が計約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であり、斎藤聡裁判長は前社長に請求通り全額の支払いを命じた。前取締役3人にもそれぞれ賠償を命令した。

判決によると、前社長は平成29~令和2年、株主総会の決議で定められた上限を上回る報酬を受け取っていた。このほか前取締役3人は平成31~令和2年、総会決議に反した額の報酬を受け取っていた。

嵐山通船の小島義伸代表取締役は判決後に記者会見を開き、「(主張が)全部認められてほっとしている」と話した。

その上で前社長が進めていた嵐山公園での鵜小屋の建設を巡り、前社長を特別背任罪で刑事告訴する方針であることを明らかにした。同社は、前社長が株主総会で同社の費用負担はないとの趣旨の説明をしながら、実際には同社が発注者として約8千万円の建設費用を負担していたと主張している。

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