公設第2秘書の給与など約358万円を国からだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元参院議員、広瀬めぐみ被告(58)=自民党離党、議員辞職=の初公判が6日、東京地裁(石川貴司裁判長)で開かれた。広瀬被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年6月を求刑し、公判は即日結審。判決は3月27日に言い渡される。
検察側は論告などで、広瀬被告は国から秘書給与1人分の支給を受け取れておらず、初当選直後から「もったいない」と考えていたと指摘。第1秘書の妻を勤務実態のない第2秘書として届け出ることを計画するなど、「秘書給与の詐取を主導した」とし、「国会議員の地位を悪用し、極めて悪質」と非難した。
第1秘書の妻をパーティーに連れていくなど、広瀬被告の複数にわたる隠蔽工作も指摘。さらに、広瀬被告が当初、長女を秘書にさせて給与を詐取することを画策し、長女から断られていたことも明らかにした。
この日の公判では、広瀬被告への被告人質問も行われ、詐取金の使途について、広瀬被告は「大半を政治活動にあてた」と主張した。弁護側は被告が十分に反省しているなどとして、執行猶予付き判決を求めた。
起訴状によると、広瀬被告は公設第1秘書と、その妻の第2秘書と共謀して令和4年12月、第1秘書の妻を採用する意思がないのに第2秘書として国に申請。同月~5年12月分の秘書給与と退職金、計約358万円を国からだまし取ったとしている。
広瀬被告は平成13年に弁護士登録。令和4年参院選で岩手選挙区から出馬し、初当選した。