研修時に「腐ったミカン」などと業務とは無関係の言葉で違法に退職を強要され精神疾患を発症したとして、学校法人追手門学院(大阪)の40~50代の男性職員3人が、学院や研修を実施したコンサルタント会社側に損害賠償などを求めた訴訟について、大阪地裁(横田昌紀裁判長)で6日、和解が成立した。
和解条項によると、学院と会社側が「不相当な退職勧奨」を行ったとして謝罪し、原告らに解決金計約9200万円を支払う内容。復職したいという原告1人の希望を認め、全教職員に対しても再発防止を約束する。
訴状によると、学院は平成28年8月、原告3人を含む職員18人に研修を実施した。担当した「ブレインアカデミー」(東京)の講師が「29年3月で全員学院から退いてほしい」と発言。「腐ったミカンを追手門の中に置いておくわけにはいかない」などといった言葉を、5日間にわたり繰り返し浴びせたという。
研修後も当時の学院理事長らとの面談で何度も退職を迫られ、3人は鬱病などを発症。いずれも提訴後に労基署から労災と認定され、現在も通院を続けている。
会見した原告の1人は「泣き寝入りする被害者も多い。自分たちが声をあげたことをきっかけにハラスメントがない、あっても解決できる社会になれば」と述べた。