同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルの当事者7人が国に計700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。谷口園恵裁判長は、規定は「個人の尊厳」を定める憲法24条2項などに反して「違憲」と判断した。賠償請求は退けた。
全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、2審判決は2件目。今回の判決で、違憲は4件、違憲状態は3件、合憲は1件となった。国の賠償責任が認められた例はない。
谷口裁判長は、婚姻によって法的身分関係を形成することは「重要な法的利益」で、「同性間においても十分尊重されるべきもの」と指摘した。
その上で、男女間にしか法律婚を認めないことは「合理的な根拠に基づかない差別的取り扱い」で、憲法24条2項のほか、「法の下の平等」を定めた14条1項にも反するとした。
一方、同性婚に関する最高裁の統一判断がまだ示されていないことなどから、国の賠償責任までは認めなかった。
訴訟の主な争点は、異性間の婚姻を前提とした民法や戸籍法の規定が、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とした憲法24条1項▽「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定する」とした24条2項▽「法の下の平等」を定めた14条1項-に違反するかだった。
今年3月の札幌高裁判決は、規定が憲法24条1項に反するとして、違憲と判断していた。